騒音規制法に基づく特定施設一覧
騒音規制法に基づく特定施設(騒音規制法第2条第1項施行令別表第1)
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一 金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
- 二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 四 織機(原動機を用いるものに限る。)
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五 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
- 六 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
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七 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- 八 抄紙機
- 九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
- 十 合成樹脂用射出成形機
- 十一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
掲載日 令和5年9月29日
更新日 令和6年7月26日
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