規制基準について
騒音規制基準
騒音規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例に基づく騒音の規制基準
区域 |
昼間(8時から18時) |
朝(6時から8時) 夕(18時から21時) |
夜間(21時から6時) |
---|---|---|---|
第1種区域 |
45デシベル |
40デシベル |
40デシベル |
第2種区域 |
55 |
50 |
45 |
第3種区域 |
65 |
60 |
50 |
第4種区域 |
70 |
65 |
55 |
- 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
- 第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
- 第3種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域
- 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域
(補足)第1種区域を除き学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50mの区域内における基準は、この表に定める値(第2・3・4種区域に限る)から5デシベルを減じた値です。
作業内容 | 特定建設作業の場所の敷地境界線における騒音の大きさ |
夜間作業 第1から3種区域 第4種区域一部(補足) |
夜間作業
第4種区域のうち左記以外の区域 |
1日の作業時間 第1から3種区域 第4種区域一部(補足) |
1日の作業時間 第4種区域のうち左記以外の区域 |
作業期間 |
日曜日、その他の休日の作業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
85デシベル | 19時から7時までは行わないこと | 22時から6時までは行わないこと | 10時間を超えて行わないこと | 14時間を超えて行わないこと | 連続して6日を超えて行わないこと | 行わないこと |
備考 |
災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 | 災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 | その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | 災害、危険防止鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日行うこととなっている場合を除く。 |
(補足)「第4種区域の一部」第4種区域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内
振動規制基準
振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例に基づく振動の規制基準
特定工場等振動規制基準
区域 | 昼間(8時から19時) | 夜間(19時から8時) |
---|---|---|
第1種区域 |
65デシベル |
55デシベル |
第2種区域 |
70デシベル |
65デシベル |
- 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び主として住居の用に供されている区域
- 第2種区域 住居の用に併せて商業、工業の用に供されている区域及び主として工業の用に供されている区域
作業内容 | 特定建設作業の場所の敷地境界線における振動の大きさ |
夜間作業 第1から3種区域 第4種区域一部(補足) |
夜間作業
第2種区域のうち左記以外の区域 |
1日の作業時間 第1から3種区域 第4種区域一部(補足) |
1日の作業時間
第4種区域のうち左記以外の区域 |
作業期間 |
日曜日、その他の休日の作業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
75デシベル | 19時から7時までは行わないこと | 22時から6時までは行わないこと | 10時間を超えて行わないこと | 14時間を超えて行わないこと | 連続して6日を超えて行わないこと | 行わないこと |
備考 | 災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 | 災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 | その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | 災害、危険防止鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日行うこととなっている場合を除く。 |
(補足)「第4種区域の一部」第4種区域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム敷地並びに幼保連携型認定こども園の周囲概ね80メートルの区域内
区域の区分
指定された区域の区分については、次のとおりです。
騒音 | 振動 |
---|---|
第1種区域 第2種区域 |
第1種区域 |
第3種区域 第4種区域 |
第2種区域 |