騒音規制法に基づく特定建設作業一覧
騒音規制法に基づく特定建設作業(騒音規制法第2条第3項施行令別表第2)
- 一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。)
- 二 びょう打機を使用する作業
- 三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- 五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- 六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(下記1)を除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- 七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(下記1)を除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- 八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(下記1)を除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
(下記1)届出が不要な低騒音型建設機械(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)
掲載日 令和5年9月29日
更新日 令和6年10月28日
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