振動規制法に基づく特定施設一覧
振動規制法に基づく特定施設(騒音規制法第2条第1項施行令別表第1)
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一 金属加工機械
イ液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。
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二 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
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四 織機(原動機を用いるものに限る。)
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五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
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六 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
- 七 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
- 八 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
- 九 合成樹脂用射出成形機
- 十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
掲載日 令和5年9月29日
更新日 令和6年7月26日
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