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振動規制法に基づく特定施設一覧

  振動規制法に基づく特定施設(騒音規制法第2条第1項施行令別表第1)

  • 一 金属加工機械

    イ液圧プレス(矯正プレスを除く。)

    ロ 機械プレス

    ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)

    ニ 鍛造機

    ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。

  • 二 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

  • 三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 四 織機(原動機を用いるものに限る。)

  • 五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

  • 六 木材加工機械

    イ ドラムバーカー

    ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

  • 七 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  • 八 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
  • 九 合成樹脂用射出成形機
  • 十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

掲載日 令和5年9月29日 更新日 令和6年7月26日
このページについてのお問い合わせ先
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市民環境部 環境森林課 環境保全係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-3733
FAX:
0279-24-6541
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