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省エネ改修等工事に伴う住宅の固定資産税減額について
令和8年3月31日までの間に、省エネ(熱損失防止)改修等工事を行った住宅については、その家屋の翌年度の固定資産税が減額される場合があります。ただし、都市計画税は対象外となります。
住宅要件
- 平成26年4月1日前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(併用住宅の場合、改修後の居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であること)
対象となる省エネ改修等工事
- 熱損失防止改修等工事を行っていること
- 窓の改修(必須)
- 床の断熱工事
- 天井の断熱工事
- 外壁の断熱工事
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システム設置工事
- 熱損失防止改修等工事費用が60万円を超えていること(補助金等を除く)
(上記1から4に該当する断熱改修工事費用が60万円を超えていること、又は1から4に該当する工事費用が50万円を超えており、かつ5に該当する設置工事費用と合わせて60万円を超えていること)
減額の内容
改修工事対象家屋について、翌年度に限り固定資産税の3分の1が減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けた改修の場合、3分の2が減額されます。)
- 1戸あたり120平方メートル相当分までとなります。
- 新築住宅軽減と耐震改修等(バリアフリーを除く)減額の処置と同時に適用できません。
申請方法
住宅の改修後、3ヵ月以内に下記書類を揃えて税務課資産税係へ申請してください。
- 熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(市内居住者は不要)
- 工事費用の領収書
- 増改築等工事証明書
- 補助金等の給付が確認できる書類(該当する場合のみ)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(該当する場合のみ)
- マイナンバー確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど。個人番号カードをお持ちの場合は必要ありません。)
申請書等ダウンロード
- 熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税の減額について(pdf 71 KB)
- 熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税の減額申告書(pdf 66 KB)
- 熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税の減額申告書(記入例)(pdf 78 KB)
その他
場合により、職員が現地確認を行うことがあります。
関連資料
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年7月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 資産税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2189
FAX:
0279-24-6541
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