令和7年度の償却資産の申告について
毎年1月1日現在、渋川市内に事業用の償却資産(機械装置、器具備品、太陽光発電設備や駐車場舗装など) を所有する個人または法人は、地方税法第383条の規定により、資産の状況を申告することになっています。
償却資産について
固定資産税における償却資産とは、土地・家屋以外の事業のために用いることができる資産で、法人税法または所得税法による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものを言います。
また、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合等においても償却資産に該当します。
ただし、次の償却資産は申告する必要はありません。
- 営業権、鉱業権、特許権、ソフトウエア等の無形減価償却資産。
- 自動車や原動機付自転車など、自動車税や軽自動車税の課税対象である資産。
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満で、一時に損金または必要な経費に算入しているもの。
- 取得価額が20万円未満の償却資産を一括して3年で損金または必要な経費に算入しているもの。
償却資産についての詳しいことは、償却資産の手引き(pdf 1.13 MB)をご覧ください。
申告受付期間
令和7年1月6日(月曜日)から1月24日(金曜日)まで
- 地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までに申告していただくこととなっていますが、期限間際の申告は大変混み合いますので、お早めの申告をお願いします。
提出先
本庁舎1階税務課資産税係、または各行政センター
提出方法
償却資産申告書及び明細書(12月中旬に発送します。)を本庁舎1階税務課資産税係、または各行政センターへ提出してください。
申告書が必要な方は、ページ下部「関連ファイル」内の『償却資産申告書』及び『種類別明細書』をダウンロードできます。また、本庁税務課(資産税係)、各行政センターでも配布しています。
なお、償却資産の申告は、地方税ポータルシステム(eL-TAX)によるインターネットを利用した電子申告が可能です。
申告方法や申告書などの詳細については、ページ下部「関連ファイル」内の 『償却資産申告の手引き』等をご覧ください。
償却資産の申告書における個人番号(マイナンバー)・法人番号の取扱いについて
平成28年1月1日以後に提出する償却資産の申告書には、個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載が必要です。
個人番号の記載がある申告書の受付には、個人番号が確認できる資料(個人番号カード・通知カードなど)の提示だけでなく申告者の身元確認を行う必要があるため、運転免許証などの身分証(顔写真付きのもの)も窓口にて提示してください。ただし、個人番号カードを提示された場合は、他の身分証の提示は不要です。
郵送で申告する場合には、それぞれコピーの添付をお願いいたします。また、郵送での申告の場合で、申告書の控えが必要なときは、返信用封筒を同封してください。
なお、個人番号の記載がある申告書を代理人が提出する場合、代理人の身元確認と、所有者からの委任の確認を行うため、身分証の提示と、委任関係について記載がある書類の提出をしてください。