農地の売買・贈与・貸借等の許可(農地法第3条)
農地を売買又は貸借する場合(農地転用目的を除く。)には、当事者(譲受人と譲渡人)が、原則として農業委員会に申請し、許可を受ける必要があります。許可を受けないで行う行為は無効となりますのでご注意ください。
なお、農地中間管理機構が作成する農用地利用集積等促進計画による方法もあります。
詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
| 全部効率利用要件 | 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に利用して耕作すること |
| 農作業常時従事要件 | 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること |
| 地域との調和要件 | 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと |
農地所有適格法人要件 (法人の場合) | 農地所有適格法人の要件を満たすこと |
審査基準の詳細については、農林水産省のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
申請書の記入(必要書類の入手)
申請内容に応じて申請書を記入してください。なお、申請内容に応じて添付書類が異なります。
許可までの流れ
1.申請書の提出
申請書類に不備がないかよくご確認のうえ、農業委員会事務局へご提出ください。
上記の許可基準に基づき申請内容を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。また、現地調査を行います。
2.農業委員会総会
許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
3.指令書の交付
農業委員会事務局(渋川市役所第二庁舎)までお越しください。
4.標準処理期間とスケジュールについて
農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を28日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
月別のスケジュールについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。(補足)受付の際にもご案内いたします。
はじめて農地を取得される方へ
令和5年度の法改正により、農業従事者以外の方も農地を取得できるようになりました。
それに伴い、権利取得者の農地の経営面積が2,000平方メートルに達する際、新規就農として面談を実施しております。
新規就農に該当する場合は、許可申請書と併せて次の書類の提出をお願いいたします。
受付後、面談の日程等を調整いたします。






