地域計画の区域内における営農型太陽光発電の実施について
地域計画の区域内で営農型太陽光発電を実施する場合、農業委員会への一時転用許可申請をするより前に、協議の場において、営農型太陽光発電の実施について合意を得ることとなっています(営農型太陽光発電の実施に係る一時転用の更新を含む)。
そのため、地域計画の区域内で営農型太陽光発電を実施するときは、事前に以下の書類を当課に提出してください。
なお、その後協議の場を開催し合意を得るまで2か月程度時間がかかる場合があります。
営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン
提出書類
01_参考様式第1号_営農型太陽光発電の実施に係る協議の場の開催申出書(docx 10 KB)
02_参考様式第2号_営農型太陽光発電設備下部における営農計画(xlsx 13 KB)- 登記事項証明書(事業を実施する農地のもの)
- 公図の写し
- 土地利用計画図又は設計図等
提出場所
渋川市農政部農林課農業政策係(第二庁舎)
掲載日 令和8年4月13日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農政部 農林課 農業政策係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
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