森林の土地の所有者届出制度について
森林の所有者となったときには届出が必要です。
森林法第10条の7の2第1項の規定により、新たに森林の土地の所有者となった人は、市町村長への届出が義務付けられています。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(新しいウィンドウが開きます)を提出している方は対象外です。
届出対象者
森林法第5条に規定された地域森林計画の対象となっている市内の森林の土地を売買、相続、贈与等により新たに取得した方が届出の対象となります。
面積の大小や個人・法人の区分は問いません。
登記上の地目が「山林」となっている場合でも非該当となる場合、また「山林」以外の地目でも該当する場合もありますのでご注意ください。
取得した森林等が対象となるかどうかは、農林課林業政策係へお問い合わせください。
群馬県が公開している統合型地理情報システム「マッピングぐんま」(新しいウィンドウが開きます)からも確認できます。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、届出をしてください。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出事項
届出書(令和8年4月1日から新様式になりました)
所有者となった年月日、所有権移転の原因、新所有者と前所有者の住所氏名、土地の所在場所、面積等を記載します。
なお令和8年4月1日から様式が変更となり、また新たに国籍等の記載が必要となりました。
- こちらの林野庁作成のExcelファイルから、必要な項目を入力し届出書様式を出力することができます。
森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル(xlsx 200 KB)
- 届出書様式(手入力、手書き用)のファイルはこちらです。
添付書類
登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
土地の筆数が多い場合は別紙(任意様式)可能です。
- 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入してください)
届出方法
農林課林業政策係へ届出書等を提出してください。郵送や電子データによる提出も可能です。
その他の手続きについて
森林を譲渡する方(前所有者)
市内の森林の土地の売買・贈与などの譲渡人(前所収者)等については、群馬県水源地域保全条例により、事前に渋川森林事務所へ届出が必要となっております。
詳しくは渋川森林事務所(渋川市金井395 渋川合同庁舎3階 TEL:0279-22-2763)へお問い合わせください。
不動産登記制度について
この届出は、新たに森林の土地の所有者となった方に届出の義務がある森林法に基づく制度であり、不動産登記とは別のものです。
不動産登記の実施の有無にかかわらず届出が必要となりますのでご注意ください。
なお、令和3年の不動産登記法改正により、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました(令和6年4月1日から運用開始)のでご注意ください。






