他の公費負担医療制度との併給について
福祉医療制度は他法他制度優先としています。他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)をマイナ保険証または資格確認書等、福祉医療費受給資格者証とともに医療機関の窓口へ提出してください。
掲載日 令和6年12月2日
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