福祉医療費の支給について
福祉医療費で支給できるもの、できないもの
福祉医療費として支給できるもの
保険適用分の一部負担金
- 療養の給付
- 入院時食事療養費(条件を満たす場合に限ります。条件については、福祉医療制度と手続きをご覧ください)
- 保険外併用療養費
- 療養費(治療用装具)
- 訪問看護療養費
(補足)自立支援医療(精神通院医療)の適用により福祉医療費受給資格の認定を受けた場合は、認定を受けた医療機関の精神通院医療に限られます。
福祉医療費として支給できないもの
保険適用外のものは、福祉医療費の対象とならないため、医療機関等への支払いが必要です。
例えば
- ベッド代差額
- 紙おむつ代
- 薬の容器代
- 文書料
- 生活療養費
- 健康診断料
- 予防接種料
- 保険診療外の治療費
- 選定療養(紹介状無しで、大規模な医療機関を受診した場合等)
などがあります。
福祉医療費の支給方法
支給申請書について
申請に使用する申請書については、こちらからダウンロードすることができます。
県内の医療機関等を受診する場合
健康保険証に、福祉医療費受給資格者証を添えて、医療機関の窓口に提示してください。
保険診療の自己負担分が無料となります。
(補足)ただし、社会保険に加入している人で、自己負担分の医療費が高額療養費に該当する場合、自己負担限度額を超える分をいったん医療機関の窓口で支払うことになります。その分は高額療養費として戻りますので、加入している社会保険等に確認してください。
医療機関の窓口で支払った額と、社会保険等から高額療養費で戻る金額に差が生じる場合があります。その場合は下記のものを持参のうえ、手続きしてください。
(手続きに必要なもの)
- 医療機関の領収書(診療内容のわかるもの)
- 高額療養費決定通知
- 福祉医療費受給資格者証
- 健康保険証
- 限度額適用認定証(お持ちの方)
- 振込先の口座番号がわかるもの
(補足)領収書はコピー可
県外の医療機関等を受診する場合
健康保険証を医療機関の窓口に提出し、自己負担分をお支払いください。
後日、下記のものを持参のうえ、手続きしてください。翌月以降、保険診療の自己負担分が口座に支払われます。
なお、渋川市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している人で、高額療養費等に該当した場合は、加入している保険者が発行する療養費等支給決定通知書が必要になります。
(手続きに必要なもの)
- 医療機関の領収書(診療内容のわかるもの)
- 福祉医療費受給資格者証
- 健康保険証
- 限度額適用認定証(お持ちの方)
- 振込先の口座番号がわかるもの
- 療養費等支給決定通知書(渋川市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している人で、高額療養費等に該当する場合)
(補足)領収書はコピー可
治療用装具などを作成した場合
医師の指示により治療用装具(コルセットなど)を作り、費用を支払ったときは、後日、下記のものを持参のうえ、手続きしてください。翌月以降、口座に支払われます。
なお、渋川市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している人は、加入している保険者に請求し、保険給付を受けた後に、市へ手続きしてください。
(手続きに必要なもの)
- 領収書(診療内容のわかるもの)
- 医師の意見書
- 福祉医療費受給資格者証
- 健康保険証
- 振込先の口座番号がわかるもの
- 保険給付支給決定通知書(渋川市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している人)
(補足)領収書・医師の意見書はコピー可
限度額適用認定証又はマイナ保険証を利用しましょう
限度額適用認定証又はマイナ保険証を医療機関の窓口に提示することで、社会保険等への高額療養費の請求手続きを省くことができます。
(補足)限度額適用認定証は申請した月の初日から認定を受けることができます(詳しくは保険者に確認してください)。申請先は、加入している保険者になります。
県内の医療機関を受診する場合
福祉医療費受給資格者証と併せて限度額適用認定証又はマイナ保険証を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関の窓口で自己負担分を支払う必要がなくなります。(保険適用分に限る。)
県外の医療機関で受診する場合
限度額適用認定証又はマイナ保険証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関での支払額が高額療養費相当分軽減され、自己負担限度額までとなります。(保険適用分に限る。)
自己負担した医療費は保険年金課および各行政センターで手続きすることで返金されます。領収書・振込先の口座番号がわかるもの・限度額適用認定証(所持している場合)・健康保険証を持参のうえ、手続きしてください。