福祉医療制度と手続き
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福祉医療制度は、別表の資格要件に該当し、受給資格者証を持っている人が加入する健康保険で医療機関等を受診したとき、保険診療による自己負担分を渋川市が福祉医療費として負担する制度です。
まだ手続きをしていない人で、別表の資格要件に該当する人は受給資格者証が交付されますので、手続きに必要なものを持参のうえ、保険年金課または各行政センターの窓口へ申請してください。
区分 | 資格要件 | 手続きに必要なもの |
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子ども |
15歳に達する日以後の最初の3月31日までの人 (令和5年10月から18歳の年度末までに拡大) |
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重度心身障害者(児)
(後期高齢者医療被保険者を除く) |
(いずれも世帯全員の前年所得の申告が済んでいる人) |
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精神通院医療者 (後期高齢者医療被保険者を除く) |
障害者総合支援法施行令第1条の2第3号が適用されている人 (注意)ただし、定められた医療機関・薬局に限る |
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高齢重度障害者 (後期高齢者医療被保険者) |
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年金証書 (所定の診断書)
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ひとり親家庭等 |
(いずれも前年所得の申告が済んでいる人) |
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- 保険証、前住所地の交付状況証明書(県内転入者のみ)も必要になります。
- 障害年金1級程度の障害の状態にあると思われる方で、障害年金を受給できない方でも、福祉医療の認定を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
- 「ひとり親家庭等」の資格要件を満たさなくなった場合は受給資格がなくなりますので、保険年金課または各行政センターの窓口へ申し出てください。
- 重度心身障害者(児)・高齢重度障害者で転入してきた方の場合、1月2日以降に転入した世帯全員分の所得・課税証明書が必要になります。
重度心身障害者(高齢重度障害者を含む)の福祉医療受給資格の所得制限について(令和5年8月から)
これまで、資格要件を満たす重度心身障害者(高齢重度障害者を含む)の人については、所得に関わらず助成の対象としてきましたが、福祉医療制度を安定的かつ長期的に行っていくため、令和5年8月から所得制限が設けられます。前年中の所得が下の表に該当する場合は、8月から翌年7月までの重度心身障害者(高齢重度障害者を含む)の福祉医療を受給できなくなります。
詳細については、保険年金課まで問い合わせてください。
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 配偶者又は扶養義務者の所得額 | ||
所得制限基準額 | 収入額の目安 | 所得制限基準額 | 収入額の目安 | |
0人 |
3,604,000 | 約5,180,000 | 6,287,000 | 約8,319,000 |
1人 | 3,984,000 | 約5,656,000 | 6,536,000 | 約8,586,000 |
2人 | 4,364,000 | 約6,132,000 | 6,749,000 | 約8,799,000 |
3人 |
4,744,000 | 約6,604,000 | 6,962,000 | 約9,012,000 |
(補足)対象所得が、所得制限基準額を超過する場合(配偶者等は基準額以上の場合)、助成対象外です。
(補足)扶養親族等の数は、税法上実際に扶養している人の数です。
(補足)収入額の目安は、給与所得者を例とした額です。
(補足)所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。
(補足)すでに受給している方でも、未申告などにより前年の所得が確認できない場合は、資格の更新ができません。
住所や登録事項に変更があったときなどは届出が必要です。
つぎのようなときは、手続きに必要なものを持参のうえ、保険年金課または各行政センターの窓口へ届出をしてください。
区分 | こんなとき | 手続きに必要なもの |
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資格変更 | 加入している健康保険が変わったとき | 受給資格者証
健康保険証 |
市内で住所が変わったとき | 受給資格者証 | |
氏名、世帯主が変わったとき | 受給資格者証 | |
資格喪失 | 市外へ引っ越すとき | 受給資格者証 |
死亡したとき | 受給資格者証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 受給資格者証
保護開始決定通知書 |
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その他 | 受給資格者証を紛失・破損したとき | 受給資格者証(破損の場合) |
障害者手帳・療育手帳・障害年金などの記載事項が変更になったとき | 受給資格者証
身体障害者手帳など |
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交通事故でケガをしたとき | 受給資格者証
健康保険証 交通事故証明書など |
- 上記以外にも資格要件に該当しなくなったときは届出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。