福祉医療費受給資格者証の新規申請と更新のご案内
福祉医療制度は、子どもや心身に障害のある人、ひとり親家庭などの人が安心して医療を受けることができるよう、保険診療の自己負担分を公費で助成する制度です。資格要件に該当する人で、まだ受給資格者証を持っていない人は、申請により福祉医療を受給できる場合があります。
申請についての詳しい内容は、こちらをご覧ください。
受給資格者証の更新について
【ひとり親家庭など】
ひとり親家庭などの「福祉医療費受給資格者証」の有効期限は、7月31日(水曜日)です。更新対象者には、新しい受給資格者証を7月下旬に郵送します。
なお、次の人は新しい受給資格者証を送ることができませんので、所定の手続きをお願いします。
(1)令和5年分の所得の申告をしていない人=市役所税務課市民税係で所得の申告をして手続きをしてください。
(2)転入者で今年の1月1日現在、本市に住民登録がなかった人には通知を送付しますので、所定の手続きをしてください。
【重度心身障害者(児)・高齢重度障害者】
重度心身障害者(児)・高齢重度障害者の「福祉医療費受給資格者証」の有効期限は、7月31日(水曜日)です。更新対象者には、新しい受給資格者証を7月下旬に郵送します。
なお、県内全市町村において、所得制限が設けられたため、前年中の所得が一定以上の場合は、8月1日から翌年7月31日までの重度心身障害者(児)・高齢重度障害者の福祉医療費を受給できなくなります。(詳細はこちらをご覧ください。)
翌年度以降所得などの条件を満たして再度福祉医療費の受給を申請する場合、新規に申請が必要となりますのでご注意ください。
詳細については、保険年金課まで問い合わせください。