高額療養費
高額療養費を受けられるとき
同じ月に医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の計算のしかた
1 個人ごとに外来の自己負担額を計算
「外来(個人単位)」の限度額を超えた場合、申請によりあとから支給されます。
2 世帯の外来・入院の自己負担額を合算
同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算し、「外来+入院(世帯)」の限度額を超えた場合、申請によりあとから支給されます。
- (補足)医療機関の別、診療科の区別なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算します。
- (補足)入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは対象外となります。
- (補足)75歳到達により後期高齢者医療制度へ切り替わる月は、自己負担限度額が半額になります。
| 区分 | 基準 | 自己負担限度額 外来(個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|---|
現役並み 所得者III 3割負担 | 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 【多数該当は140,100円】(補足2) | |
現役並み 所得者II 3割負担 | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 【多数該当は93,000円】(補足2) | |
現役並み 所得者I 3割負担 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 【多数該当は44,400円】(補足2) | |
一般II 2割負担 | 同一世帯に被保険者が1人の場合、 住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が200万円以上の人 同一世帯に被保険者が2人以上の場合、 住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が320万円以上の人 | 22,000円 (年間上限216,000円)(補足3) | 61,500円 【多数該当は44,400円】(補足2) |
一般I 1割負担 | 現役並み所得者、一般II、区分I、II以外の人 | ||
区分II 1割負担 | 同一世帯の全員が住民税非課税である人(区分I以外の人) | 11,000円 (年間上限96,000円)(補足3) | 25,700円 【多数該当は24,600円】(補足2) |
区分I 1割負担 | 同一世帯の全員が住民税非課税である人で、 その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になる人 (年金収入は、控除額82.65万円(補足4)で計算し、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算) 住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している人 | 8,000円 | 15,700円 |
(補足1)令和8年7月中に予定されている政令の公布を経て、施行となります。
(補足2)過去12か月の間に、外来+入院(世帯)の高額療養費の支給を4回以上受けている場合は、4回目から多数該当となり、限度額が下がります。
(補足3)8月1日から翌年7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担額の年間上限になります。
(補足4)令和8年8月1日から施行(施行前は控除額80.67万円)
高額療養費の申請手続き
高額療養費に該当した人には、群馬県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。申請書が届きましたら、窓口または郵送にて申請の手続きをしてください。申請により口座が登録されると、翌月以降に高額療養費に該当した場合、自動的に登録口座へ振り込まれます。
窓口での手続きに必要なもの
- 申請書
- 保険資格のわかるもの(資格確認書等)
- 通帳
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食当たり、下表のとおりとなります。
ただし、「区分I」「区分II」の人は、保険医療機関に「マイナ保険証」または「限度区分を併記した資格確認書」を提示すると、区分に応じた標準負担額となります。
| 所得区分 | 標準負担額 (1食あたり) |
|---|---|
| 現役並み所得者、一般 | 550円 指定難病患者等は330円の場合あり |
| (区分II)過去12か月の入院日数が90日以内 | 270円 |
| (区分II)過去12か月の入院日数が91日以上 | 220円(補足) |
| 区分I | 130円 |
(補足)「区分II」の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で91日以上の場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、「長期入院該当」の申請をしてください。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは申請により差額支給の対象となります。
療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額
入院医療の必要性が高い人の1食当たりの食費は上表と同じ標準負担額となります。
| 所得区分 | 標準負担額 (1食当たり) | 居住費 (1日当たり) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者、一般 | 550円 一部の保険医療機関では510円 | 430円 指定難病患者は 0円 |
| 区分II | 270円 | |
| 区分I | 160円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 130円 | 0円 |
特定の病気で長期間の治療を続けるとき(特定疾病)
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症などの人は、「特定疾病療養受療証」を保険医療機関に提示すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円になります。 下記のものを持参のうえ、窓口で「特定疾病療養受療証」の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 保険資格のわかるもの(資格確認書等)
- 医師の意見書






