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後期高齢者医療制度と手続き

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

後期高齢者医療制度とは

  これまで、75歳以上の人と一定の障害があると認定された65歳以上の人は、国民健康保険、会社の健康保険、共済組合などのいずれかの医療保険制度に加入しながら、老人医療制度の下で住所地の市町村から医療給付を受けていましたが、平成20年4月から従来の医療保険制度を脱退し、独立した医療保険制度として創設された「後期高齢者医療制度」に加入することになりました。

 

  この制度は、都道府県ごとにすべての市町村が参加して設立した「後期高齢者医療広域連合」によって運営されますが、申請や届出の受付などの窓口業務、資格確認書等の引き渡し、保険料の収納事務は市町村が行います。

 

  制度の仕組みなど、詳しくは、「群馬県後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウが開きます)」のホームページをご覧ください。

対象となる人

  • 75歳以上の人
  • 一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の人(申請して後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。また、いったん加入してもいつでも脱退できます。ただし、遡っての脱退はできませんのでご注意ください。)

    一定の障害認定とは(詳しくはお問い合わせください。)

  • 身体障害者手帳1級から身体障害者手帳3級、及び身体障害者手帳4級の一部
  • 療育手帳A
  • 障害年金1級・障害年金2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・精神障害者保健福祉手帳2級

資格確認書・資格情報のお知らせ

  資格確認書とは、マイナ保険証で資格確認ができない被保険者が、医療機関等の窓口で提示することで保険診療を受けられるようにするためのもので、従来の被保険者証と同様の内容および様式です。

01-1【見本付き】資格確認書(pdf 599 KB)新しいウィンドウが開きます

 

  資格情報のお知らせとは、マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等の簡易把握とマイナ保険証に対応していない医療機関等で受診する際にマイナ保険証と併せてご利用いただくものです。資格情報のお知らせの色は「白色」です。様式はA4サイズで、マイナンバーカードと一緒に携帯しやすいよう右下部に切り取り線を施しています。

02-1【見本付き】資格情報のお知らせ(pdf 1.17 MB)新しいウィンドウが開きます

保険資格の年次更新と交付対象者について

  後期高齢者医療制度に加入のすべての方へ令和8年7月末まで有効な資格確認書が交付されておりますが、令和8年8月以降、マイナ保険証利用促進の観点から、年齢やマイナ保険証の過去の利用実績を踏まえた交付判定条件を見直しました。

  令和8年8月の更新の際、以下の判定条件のいずれかに当てはまる方には、資格確認書が交付されます。以下すべての条件に該当しない方には、資格情報のお知らせが交付されます。(年齢の判定基準日は令和8年8月1日)

 

(1)85歳以上の方

(2)事前に市町村窓口で資格確認書の継続交付を申請された方(令和8年6月12日までに)

(3)84歳以下の方で・・・

  1. マイナ保険証の利用回数が令和7年5月から令和8年4月の間で6回未満の方
  2. マイナ保険証を令和8年2月から令和8年4月の間で利用していない方

資格確認書・資格情報のお知らせを受け取ったら

  住所・氏名など記載事項を確認してください。間違いや訂正がありましたら、窓口に申し出てください。

資格確認書・資格情報のお知らせの交付を受けるのに必要なもの
こんなとき必要なもの
75歳になるとき

誕生日前に郵送で交付します

(手続きの必要はありません)

他の市区町村から転入したとき

保険資格のわかるもの(資格確認書等)(県内からの転入の場合)

負担区分証明書

認定証明書(該当する方のみ)

65歳以上75歳未満であって、

一定の障害の認定を受けたとき

(補足)後期高齢者医療制度への加入を選択することができます。

詳しくはお問い合わせください。

保険資格のわかるもの(資格確認書等)

障害を証明する書類

(手帳・証書など)

生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書

こんな時には届出を

  つぎのようなときは、窓口で手続きをしてください。

こんな時には届出を
こんなとき届け出に必要なもの
資格確認書を紛失したとき身分証明書

市内で住所が変わったとき

他市町村へ引っ越すとき

保険資格のわかるもの(資格確認書等)
生活保護を受け始めたとき

保険資格のわかるもの(資格確認書等)

保護開始決定通知書

名前が変わったとき保険資格のわかるもの(資格確認書等)

亡くなったとき

 (補足)葬祭費についてもご覧ください

亡くなった人の保険資格のわかるもの(資格確認書等)

後期高齢者医療制度の給付

  資格確認書を窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで診察や治療などの医療が受けられます。その他にも申請をして受けられる給付があります。

後期高齢者医療保険料

  後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。

  後期高齢者医療保険料

お問い合わせ先

  • 資格・給付に関すること 電話番号:0279-22-2461(直通)
  • 保険料に関すること 電話番号:0279-22-2429(直通)

掲載日 令和8年6月1日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
こども健康部 保険年金課 医療給付係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2461
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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