渋川市パートナーシップ宣誓制度
渋川市が取り組む「共生社会実現のまち 渋川市」の一環として、戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーとして宣誓した方に対して、2人がパートナーの関係にあることを市が証明する「
渋川市パートナーシップ宣誓制度(pdf 793 KB)」を令和2年12月21日から開始しました。

共生社会実現のまち渋川市
すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが自分らしく生き生きとした人生を送り、さまざまな人々の能力が発揮されている活力ある社会の実現を目指しています。概 要
戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生の大切なパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した方に対して、市が宣誓書受領証を交付することで、宣誓した2人がパートナーの関係にあることを証明する制度です。制度の特徴
(1)いずれか一方が性的マイノリティの方であれば対象とします(2)戸籍上の性別は問いません
(3)渋川市民、又は渋川市に転入予定であれば対象とします
(4)通称名の使用を可能とします(ただし、宣誓書受領証の特記事項に戸籍上の氏名を記載します)
宣誓のできる方
次の全てに該当する2人の方が宣誓を行うことができます。- 宣誓日において成年に達していること(ともに成人であること)
- 市民であること、又は転入予定であること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
- 宣誓者同士の関係が、近親者でないこと
近親者とは民法734条~736条に規定する婚姻することができないとされる続柄のこと
- 直系血族及び姻族(例:祖父母、父母、子、孫、子の配偶者、配偶者の父母)
- 三親等内の傍系血族(例:兄弟姉妹、叔父叔母、伯父伯母、甥姪)
宣誓から宣誓書受領証交付までの流れ
(1)宣誓
宣誓したい方は渋川市市民環境部市民課(市役所本庁舎1階)にお越しください。事前相談・事前予約について
渋川市市民環境部市民課(市役所本庁舎1階)TEL 0279−22−2459
(2)宣誓日について
- 必ず2人そろってお越しください。
- 個室での対応を希望される場合にはお申し出ください。
- 必要書類をご持参ください。
- 市職員の立会いのもと、2人で「渋川市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)」に署名してください。
- 書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただきます。
(3)宣誓書受領証の交付(無料)
- 渋川市パートナーシップ宣誓書受領証を発行します。
- 紛失、き損等の事情がある場合を除き、再発行はできませんので、大切に保管してください。
- 提出された書類等に不備がなく、宣誓が適当と認められる場合には即日交付しますが、内容確認等に時間を要することがあります。
- 転入予定者の方は、「転入予定者受付票」(様式第5号)を交付し、3か月以内に転入が確認できたときに、宣誓書受領証等を交付します。
- 再交付を希望されるときは、「渋川市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書」(様式第5号)を提出してください。
宣誓に必要なもの(必要な書類)
宣誓には、下記のものが必要となります。渋川市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)及び渋川市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)
- 渋川市市民環境部市民課の窓口に準備してあります。
パートナーシップを宣誓できることを証明するもの
- 住民票の写し(渋川市に住所がある場合は除きます)
- 独身証明書等の配偶者がいないことを確認できる書面(渋川市に本籍がある場合は除きます)
本人確認資料(1~5の中で1点提示すること)
- マイナンバー(個人番号)カード
- 旅券
- 運転免許証
- 官公署が発行した本人の顔写真が添付されたもの1点
- 市長が認める書類(生活保護受給社証、健康保険の被保険者証、各種年金証書等)
宣誓書受領証の返還
- パートナーが死亡したとき
- 市外へ転出したとき
- パートナーシップが解消したとき
- 宣誓要件に該当しないことが判明したとき
- 虚偽の宣誓と判明したとき
宣誓書受領証を提示することにより利用できる手続き等
- 市営住宅、借上賃貸住宅の入居申請
- 移住定住新生活応援事業の要件における加算の対象
- 渋川市居住誘導区域定住促進事業
制度に関する問い合わせ先
渋川市総合政策部政策創造課企画戦略・共生社会推進係(市役所本庁舎2階)TEL 0279−22−2396
掲載日 令和2年12月19日
更新日 令和4年3月28日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
情報防災部 DX・行政管理課 管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2396
FAX:
0279-24-6541
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