平成25年度住民税の税制改正について
平成25年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。
生命保険料控除の見直し
平成22年度の税制改正により、平成25年度から住民税の生命保険料控除が見直されます。
今回の改正では、生命保険料控除の合計適用限度額の7万円に変更はありませんが、従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が2万8千円へと変更されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除
新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は2万8千円、合計限度額は7万円です。
支払った保険料の金額 | 控除額の計算式A |
---|---|
12,000円まで |
支払った保険料の全額 |
12,0001円から32,000円 |
支払った保険料の合計額×0.5+6,000円 |
32,0001円から56,000円 |
支払った保険料の合計額×0.25+14,000円 |
56,0001円から |
28,000円(上限額) |
平成23年12月31日以前に契約締結した保険契約等(旧契約)に係る控除
今までどおり、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が適用され、それぞれの適用限度額は3万5千円、合計適用限度額は7万円です。
支払った保険料の金額 | 控除額の計算式B |
---|---|
15,000円まで |
支払った保険料の全額 |
15,001円から40,000円 |
支払った保険料の合計額×0.5+7,500円 |
40,001円から70,000円 |
支払った保険料の合計額×0.25+17,500円 |
70,001円から |
35,000円(上限額) |
新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合の控除額の計算
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除においては、新契約での控除額と旧契約での控除額を合計することができますが、この場合の各控除額の適用限度額は2万8千円です。
なお、合計後の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除があり、控除額の合計が7万円を超えた場合でも、合計適用限度額は7万円となります。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
---|---|
新契約のみ | Aの計算式に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ | Bの計算式に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の両方 |
Aの計算式に基づき算定した新契約の控除額と Bの計算式に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(28,000円上限額) |