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令和6年度の固定資産税に関する縦覧及び閲覧について
令和6年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧とは、固定資産税に係る土地・家屋について、自己の資産の価格が適正かどうか、市内のほかの物件と比較できる制度です。
縦覧期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで
(税務課資産税係及び各行政センターは、土曜日・日曜日・祝日を除き、
渋川駅前証明サービスコーナーは、火曜日を除く)
縦覧場所
税務課資産税係(本庁舎1階)、各行政センター、渋川駅前証明サービスコーナー
縦覧できる人
- 納税義務者
- 納税義務者と同居の親族
- 納税管理人・相続人
- 納税義務者などから委任を受けた人
手数料
無料
持参するもの
- 本人を確認するための証明書(運転免許証など)
- 相続関係を証明する書類(3で相続人代表者以外の場合)
- 委任状(4の場合)
令和6年度の固定資産課税台帳の閲覧
閲覧とは、自己の資産の価格、課税標準額などを確認できる制度です。また、借地・借家人などの関係者についても、関係する固定資産の閲覧が可能です。
閲覧期間
令和6年4月1日(月曜日)から
閲覧場所
税務課資産税係(本庁舎1階)、各行政センター、渋川駅前証明サービスコーナー
閲覧できる人
- 納税義務者
- 納税義務者と同居の親族
- 納税管理人・相続人
- 借地人・借家人
- 固定資産税の処分をする権利がある人として総務省令で定める人
- 納税義務者などから委任を受けた人
手数料
300円
縦覧期間の令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)までは無料です。
ただし、課税台帳の写しが必要な場合は、1枚につき10円の複写代がかかります。
持参するもの
- 本人を確認するための証明書(運転免許証など)
- 相続関係を確認する書類(3で相続人代表者以外の場合)
- 権利関係を証明する書類(4及び5の場合)
- 委任状(6の場合)
閲覧 | 縦覧 | |
---|---|---|
納税義務者 | ○ | ○ |
納税者ではない納税義務者
(免税点未満の納税義務者等) |
○ | × |
納税義務者と同居の親族 | ○ | ○ |
納税管理人・相続人 | △
(補足)1 |
△
(補足)1 |
借地人・借家人 | △
(補足)2 |
× |
固定資産税の処分をする権利が
ある人として総務省令で定める人 |
△
(補足)2 |
× |
納税義務者などから委任を受けた人 | △
(補足)3 |
△
(補足)3 |
(補足)1 相続人代表以外の人は、相続関係を証明する書類が必要です。
(補足)2 権利関係を証明する書類が必要です。
(補足)3 委任状が必要です。
掲載日 令和6年3月25日
更新日 令和7年1月7日
このページについてのお問い合わせ先
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総務部 税務課 資産税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2189
FAX:
0279-24-6541
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