農業用免税軽油臨時申請窓口を開設します
ご存知ですか?農業用免税軽油
軽油取引税は、農業に使用する軽油について一定の条件を行うと免除されます。
対象
農業を営む人が、農作業において農業用機械に使用する軽油
手続き
- あらかじめ県知事に「免税軽油使用者証」と「免税証」の交付申請を行う
- 「免税証」の交付を受け、給油の際に軽油販売業者に「免税証」を提出し、免税軽油を購入・使用する
- 使用後、数量などを報告する
(申請には「耕作証明書」や申請する機械の確認書類などの添付が必要)
申請期間
- 日時:令和8年2月13日(金曜日)午前9時30分から午前11時30分まで
場所:渋川合同庁舎201会議室
- 日時:令和8年2月13日(金曜日)午後1時30分から午後3時30分まで
場所:JA赤城たちばな営農生活センター小会議室
- 日時:令和8年2月17日(火曜日)午前9時30分から午後3時30分まで
場所:JA北群渋川営農センター会議室
(前橋行政県税事務所では、平日午前8時30分から午後5時15分まで随時、申請を受け付けています。)
問い合わせ先
前橋行政県税事務所県税事務所県税課軽油取引税係(TEL027-234-1800)
中部農業事務所農畜産課企画調整係(TEL027-233-2011)
掲載日 令和8年1月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課 担い手支援係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
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