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渋川市トップ産業・しごと森林・林業林業> 火入れに関する手続について

火入れに関する手続について

火入れに関する手続について

市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、火入れを行おうとする場合は法令等(森林法第21条及び渋川市火入れに関する条例)に基づき許可を受ける必要があります。

 

火入れとは

造林や開墾等を目的として、森林及び森林の周囲1キロメートルの範囲で面的な焼却を行う行為です。

内容によっては、火入れに該当しないこともありますので、事前にご相談ください。

火入れを行う場合

市の条例に基づき許可を受ける必要がありますので、事前に環境森林課にご相談のうえ、手続をしてください。

 

ご提出いただくもの

参考pdf渋川市火入れに関する条例(pdf 128 KB)

 

令和8年1月1日から渋川地区広域市町村圏振興整備組合火災予防条例の一部改正に伴う変更内容があります。

ご不明な点については環境森林課までお問い合わせください。


掲載日 令和8年3月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 環境森林課 森林・気候変動対策係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2114
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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