令和9年度住民税の税制改正について
令和9年度から適用される住民税の主な税制改正についての案内ページです。
「年収の壁」への対応
令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、 給与所得控除の見直し 、 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げが行われました。
改正は令和8年1月1日から 12 月 31 日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が 220万円以下の方の最低保障控除額が最大 9万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が220万円以下の方
控除額
改正前と改正後の比較
| 給与等の収入金額 | 改正前 給与所得控除額 | 改正後 給与所得控除額 | 引上げ額 |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 9万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 9万円~0万円 | |
| 220万円超360万円以下 | 同上 | 改正なし | 0万円 |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
留意事項
給与等の収入額220万円以下の方のみの改正です。 220万円を超える区分の方の改正はありません。
令和8年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和8年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における 所得要件額が 4万円引き上げられます 。
対象及び改正内容
改正前と改正後の比較
| 所得要件 | 改正前 | 改正前 (給与収入ベース) | 改正後 | 改正後 (給与収入ベース) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 123万円 | 62万円 | 136万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 123万円 | 62万円 | 136万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 123万円 | 62万円 | 136万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 150万円 | 89万円 | 163万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保 障額 | 65万円 | ー | 69万円 | ー |
(補足)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
(補足)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
参考リンク
源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(国税庁ホームページ)
令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(国税庁ホームページ)






