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渋川市トップ > 令和9年度住民税の税制改正について

令和9年度住民税の税制改正について

令和9年度から適用される住民税の主な税制改正についての案内ページです。

「年収の壁」への対応

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、 給与所得控除の見直し各種扶養控除等に係る所得要件の引上げが行われました。
改正は令和8年1月1日から 12 月 31 日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が 220万円以下の方の最低保障控除額が最大 9万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が220万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較

給与所得控除額の比較
給与等の収入金額改正前
給与所得控除額
改正後
給与所得控除額
引上げ額
190万円以下65万円74万円9万円
190万円超220万円以下給与等の収入金額×30%+8万円9万円~0万円
220万円超360万円以下同上改正なし0万円
360万円超660万円以下給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

 

留意事項

給与等の収入額220万円以下の方のみの改正です。 220万円を超える区分の方の改正はありません。
令和8年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における 所得要件額が 4万円引き上げられます 。

対象及び改正内容

改正前と改正後の比較

所得要件の比較
所得要件改正前

改正前

(給与収入ベース)

改正後

改正後

(給与収入ベース)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額58万円123万円62万円136万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等58万円123万円62万円136万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等58万円123万円62万円136万円
勤労学生の合計所得金額85万円150万円89万円163万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保
障額
65万円69万円

(補足)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
(補足)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

参考リンク

源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(国税庁ホームページ)新しいウィンドウが開きます

令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(国税庁ホームページ)新しいウィンドウが開きます

 


掲載日 令和7年4月1日 更新日 令和8年8月3日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
市民生活部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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