「渋Pay」で取り扱う対象商品から「製造たばこ」を除外することについて
たばこ事業法に定める製造たばこ(製造たばこ代用品を含む。以下同じ。)が地域通貨の支払対象となるか否かの判断基準が財務省ホームページに明示されたことを受け、令和8年1月13日(火曜日)より、渋Payで取り扱う対象商品から製造たばこを除外することをお知らせいたします。
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掲載日 令和7年12月26日
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