このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップ > 住宅バリアフリー改修工事に伴う住宅の固定資産税減額について

住宅バリアフリー改修工事に伴う住宅の固定資産税減額について

  令和8年3月31日までの間に、バリアフリー改修を行った住宅については、その家屋の翌年度の固定資産税が減額される場合があります。ただし、都市計画税は対象外となります。

住宅要件

  • 新築された日から10年以上経過した家屋(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

(併用住宅の場合、改修後の居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であること)

居住者要件(以下のいずれかを満たすことが必要です)

  • 65歳以上
  • 要介護認定または要支援認定を受けている
  • 障害者認定を受けている

対象となるバリアフリー改修工事

  • 前記要件を満たす人が居住する住宅で行った、以下の工事が対象です。
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替
  8. 床表面の滑り止め化
  • 国または地方公共団体からの補助金等を除いたバリアフリー改修工事費用が50万円を超えていること。

(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上)

減額の内容

  改修工事対象家屋について、翌年度に限り固定資産税の3分の1が減額されます。 

  • 1戸あたり100平方メートル相当分までとなります。
  • 新築住宅軽減と耐震改修等(省エネ改修を除く)減額の処置と同時に適用できません。

申請方法

  住宅の改修後、3ヵ月以内に下記書類を揃えて税務課資産税係へ申請してください。

  • 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 納税義務者の住民票の写し(市内居住者は不要)
  • 65歳以上の人 住民票の写し(市内居住者は不要)
  • 要介護認定を受けている人 被保険者証の写し
  • 障害者認定を受けている人 障害者であることを証する書類の写し
  • 補助金等を受けている場合、その給付が確認できる書類
  • 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限ります。)
  • 改修工事前後の写真(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 工事費用の領収書
  • マイナンバー確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
  • 身分証明書(運転免許証やパスポートなど。個人番号カードをお持ちの場合は必要ありません。)

申請書等ダウンロード

その他

  場合により、職員が現地確認を行うことがあります。 

 


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年7月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 資産税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2189
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています