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住宅バリアフリー改修工事に伴う住宅の固定資産税減額について
令和8年3月31日までの間に、バリアフリー改修を行った住宅については、その家屋の翌年度の固定資産税が減額される場合があります。ただし、都市計画税は対象外となります。
住宅要件
- 新築された日から10年以上経過した家屋(賃貸住宅を除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
(併用住宅の場合、改修後の居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であること)
居住者要件(以下のいずれかを満たすことが必要です)
- 65歳以上
- 要介護認定または要支援認定を受けている
- 障害者認定を受けている
対象となるバリアフリー改修工事
- 前記要件を満たす人が居住する住宅で行った、以下の工事が対象です。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替
- 床表面の滑り止め化
- 国または地方公共団体からの補助金等を除いたバリアフリー改修工事費用が50万円を超えていること。
(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上)
減額の内容
改修工事対象家屋について、翌年度に限り固定資産税の3分の1が減額されます。
- 1戸あたり100平方メートル相当分までとなります。
- 新築住宅軽減と耐震改修等(省エネ改修を除く)減額の処置と同時に適用できません。
申請方法
住宅の改修後、3ヵ月以内に下記書類を揃えて税務課資産税係へ申請してください。
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(市内居住者は不要)
- 65歳以上の人 住民票の写し(市内居住者は不要)
- 要介護認定を受けている人 被保険者証の写し
- 障害者認定を受けている人 障害者であることを証する書類の写し
- 補助金等を受けている場合、その給付が確認できる書類
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限ります。)
- 改修工事前後の写真(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 工事費用の領収書
- マイナンバー確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど。個人番号カードをお持ちの場合は必要ありません。)
申請書等ダウンロード
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額について(pdf 75 KB)
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額申告書(pdf 69 KB)
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額申告書(記入例)(pdf 80 KB)
その他
場合により、職員が現地確認を行うことがあります。
関連資料
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年7月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 資産税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2189
FAX:
0279-24-6541
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