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耐震改修工事に伴う住宅の固定資産税減額について
令和8年3月31日までの間に、耐震改修を行った住宅については、その家屋の翌年度からの固定資産税が一定期間減額される場合があります。ただし、都市計画税は対象外となります。
住宅要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
(併用住宅の場合、改修後の居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であること。)
対象となる耐震改修工事
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修工事費用が50万円を超えていること
減額の内容
改修工事対象家屋について、翌年度に限り固定資産税の2分の1が減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けた改修の場合は、3分の2が減額されます。)
- 減額対象は1戸あたり120平方メートル相当分までとなります。
- 省エネ改修等減額の措置と同時に適用できません。
- 通行障害既存耐震不適格建築物の場合、減額期間が2年間となります。
申請方法
住宅の改修後、3ヵ月以内に下記書類を揃えて税務課資産税係へ申請してください。
- 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 改修工事費用の領収書
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されてことを証する書類(該当する場合のみ)
- マイナンバー確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど。個人番号カードをお持ちの場合は必要ありません。)
申請書等ダウンロード
- 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額について(pdf 61 KB)
- 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(pdf 58 KB)
- 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(記入例)(pdf 70 KB)
その他
場合により、職員が現地確認を行うことがあります。
関連資料
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年7月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 資産税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2189
FAX:
0279-24-6541
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