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平成24年度住民税の税制改正について
平成24年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。
市民税・県民税の扶養控除の改正について
税制改正により、扶養控除が見直され、平成24年度(平成23年分)から下記のとおりとなります。
- 0歳から15歳の年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。
- 16歳から18歳の扶養親族の扶養控除額の上乗せ部分(特定扶養親族としての控除額上乗せ:12万円)が廃止され、一般扶養控除33万円となります。
扶養親族の 年齢 |
改正前(平成23年度まで適用) 扶養親族の 区分 |
改正前(平成23年度まで適用)
控除額 |
改正後(平成24年度から適用) 控除対象扶養親族の 区分 |
改正後(平成24年度から適用)
控除額 |
---|---|---|---|---|
0歳から15歳 |
一般の扶養親族 |
33万円 |
対象外 |
0円 |
16歳から18歳 |
特定扶養親族 |
45万円 |
控除対象扶養親族 |
33万円 |
19歳から22歳 |
特定扶養親族 | 45万円 |
特定扶養親族 |
45万円 |
23歳から69歳 |
一般の扶養親族 |
33万円 |
控除対象扶養親族 |
33万円 |
70歳から |
老人扶養親族 |
38万円 |
老人扶養親族 |
38万円 |
年齢は前年12月31日時点(死亡している場合は死亡日)の現況で判定します。
同居特別障害者加算の特例の改組について
年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されたことに伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算していたこれまでの方式から、特別障害者控除の額に23万円を加算する方式に変更されます。
なお、16歳未満である扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の適用はありませんが、その年少扶養親族が障害者である場合には、障害者控除は適用になります。
寄付金税額控除の適用下限額の引き下げについて
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
平成23年1月1日以後に支払った寄附金から適用されます。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和5年9月22日
このページについてのお問い合わせ先
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総務部 税務課 市民税係
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〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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