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渋川市トップ > 平成19年度住民税の税制改正について

平成19年度住民税の税制改正について

平成19年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。

どうして変わるの。

「地方にできることは地方に」

  県や市町村などの地方団体が自主性を発揮し、身近な行政サ-ビスを、地域の実情に合わせ、より効率的に行えるよう、国からの補助金を減らし、国(所得税)から地方(住民税)に税源(財源)が移譲されます。

いつから、どう変わるの。

  多くの方は、今年1月から所得税が減っており、この6月から、減少相当分について、住民税が増えることになります。

税負担は増える。減る。

  これまで所得税として国に納めていた税金の一部が、住民税として県や市町村に納付されることになるだけ(税源の移し替え)なので、税源移譲前後では、「所得税+住民税」の負担額の合計は変わりません。

  ただし、今年から定率減税が廃止されるため、結果的に負担額は増えます。

(注意)このほか、年間収入の増減や家族構成の変化など、別の要因により実際の負担額は変動しますので、ご留意ください。

所得税・住民税移譲前グラフ所得税・住民税移譲後グラフ

月々の負担はどう変わる。(イメージ)

夫婦子2人、給与収入500万円の場合の目安税額

夫婦子2人、給与収入500万円の場合の目安税額グラフ

  所得税の1月ごとの減額分と、住民税における1月ごとの増額分は、次の理由により一致しませんが、税源移譲前後での所得税と住民税を合わせた負担額は、1年間の合計でみると変わりません。

  • 所得税は、毎月の給与(12か月分)からの源泉徴収の他に、ボーナス(給与4か月相当分)からの徴収が行われているため、毎月の税額が低くなっています。(住民税はボーナス徴収がありません。)
  • 所得税及び住民税について、それぞれ定率減税の廃止による影響が生じています。

個人住民税の主な改正内容

税源移譲による住民税所得割・所得税の税率の改正

  住民税の所得割の税率が一律10パーセント(市6パーセント県4パーセント)になります。

住民税(所得割)

住民税所得割・所得税の税率の改正

課税標準

(所得控除後の額)

税率

改正前

税率

改正後

200万円までの部分

5パーセント(市3パーセント+県2パーセント)

課税標準に関係なく

一律10パーセント

(市6パーセント+県4パーセント)

200万円を超え700万円までの部分

10パーセント(市8パーセント+県2パーセント)

課税標準に関係なく

一律10パーセント

(市6パーセント+県4パーセント)

700万円を越える部分

13パーセント(市10パーセント+県3パーセント)

課税標準に関係なく

一律10パーセント

(市6パーセント+県4パーセント)

所得税

課税標準

(所得控除後の額)

税率

改正前

税率

改正後

195万円までの部分

10パーセント

5パーセント

195万円を超え330万円までの部分

10パーセント

10パーセント

330万円を超え695万円までの部分

20パーセント

20パーセント

695万円を超え900万円までの部分

20パーセント

23パーセント

900万円を超え1,800万円までの部分

30パーセント

33パーセント

1,800万円を超える部分

37パーセント

40パーセント

人的控除額の差に基づく調整措置の創設

  市県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除に差があり、同じ収入金額でも市県民税の課税所得金額は所得税よりも高くなります。したがって、市県民税の税率を5パーセントから10パーセントに引き上げた場合、所得税の税率を引き下げても、税負担が増えてしまいます。

  このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市県民税の所得割額から一定の額を控除する措置が設けられました。

人的控除額について

項目

調整控除額

課税所得金額が

200万円以下の人

次のうち、いずれか少ない額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 課税標準

課税所得金額が

200万円超の人

{人的控除額の差の合計額-(課税標準-200万円)}の5パーセント

(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

(この金額が2,500円未満の場合は2,500円)

 

(補足)内訳は市民税1,500円、県民税1,000円

人的控除額の差

項目

所得税の控除額

市県民税の控除額

人的控除額の差

配偶者 一般

380,000

330,000

50,000

配偶者 老人

480,000

380,000

100,000

配偶者 同居特障 一般

730,000

560,000

170,000

配偶者 同居特障 老人

830,000

610,000

220,000

扶養 一般

380,000

330,000

50,000

扶養 特定

630,000

450,000

180,000

扶養 老人

480,000

380,000

100,000

扶養 同居老親

580,000

450,000

130,000

扶養 同居特障 一般

730,000

560,000

170,000

扶養 同居特障 特定

980,000

680,000

300,000

扶養 同居特障 老人

830,000

610,000

220,000

扶養 同居特障 同居老親

930,000

680,000

250,000

障害者 普通

270,000

260,000

10,000

障害者 特別

400,000

300,000

100,000

特別寡婦

350,000

300,000

50,000

寡婦(寡夫)

270,000

260,000

10,000

勤労学生

270,000

260,000

10,000

基礎控除

380,000

330,000

50,000

定率減税の廃止

  所得割額からの定率減税(7.5パーセント2万円が限度)は、平成18年度をもって廃止されました。

年齢65歳以上の方の非課税措置の段階的廃止

  年齢65歳以上で前年中の合計所得金額が、125万円(補足1)以下の方の非課税措置が廃止されたことに伴う経過措置(補足2)により、平成18年度は算出税額の3分の1が、平成19年度は算出税額の3分の2が課税されます。

  (補足1) 合計所得金額125万円を年金収入に換算すると、245万円となります。

  (補足2) 前年中の合計所得金額が125万円以下の方で、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上の方が対象となります。

経過措置期間の税額

経過措置期間の税額

年度

所得割(市・県民税)

均等割

平成18年度

税額の3分の1を課税

1,300円

平成19年度

税額の3分の2を課税

2,600円

平成20年度

全額を課税(経過措置終了)

4,000円(経過措置終了)

所得税における住宅ローン控除に係る経過措置(平成20年度から適用)

  税源移譲により税負担の変動が生じないよう、平成11年から平成18年までの居住者(所得税における住宅ローン控除適用者)について、申告をしていただいた上で、税源移譲前と同等の負担減となるよう翌年度の個人住民税の所得割の額から、減額する経過措置が設けられました。

経過措置について

対象者

次の1.又は2.の方

  1. 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
  2. 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除し切れなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方

計算方法

控除額=次のA、Bのいずれか少ない金額-税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税

  • A 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
  • B 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額

申告方法

対象者はその年の3月15日(平成20年は3月17日)まで(期限後の申告においては、特別徴収税額決定通知書又は納税通知書が到達するまで)に、市町村に申告書を提出する必要があります。

なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出します。

関連情報案内

総務省HP/税源移譲(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和5年9月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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