平成19年度住民税の税制改正について
平成19年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。
どうして変わるの。
「地方にできることは地方に」
県や市町村などの地方団体が自主性を発揮し、身近な行政サ-ビスを、地域の実情に合わせ、より効率的に行えるよう、国からの補助金を減らし、国(所得税)から地方(住民税)に税源(財源)が移譲されます。
いつから、どう変わるの。
多くの方は、今年1月から所得税が減っており、この6月から、減少相当分について、住民税が増えることになります。
税負担は増える。減る。
これまで所得税として国に納めていた税金の一部が、住民税として県や市町村に納付されることになるだけ(税源の移し替え)なので、税源移譲前後では、「所得税+住民税」の負担額の合計は変わりません。
ただし、今年から定率減税が廃止されるため、結果的に負担額は増えます。
(注意)このほか、年間収入の増減や家族構成の変化など、別の要因により実際の負担額は変動しますので、ご留意ください。
月々の負担はどう変わる。(イメージ)
夫婦子2人、給与収入500万円の場合の目安税額
所得税の1月ごとの減額分と、住民税における1月ごとの増額分は、次の理由により一致しませんが、税源移譲前後での所得税と住民税を合わせた負担額は、1年間の合計でみると変わりません。
- 所得税は、毎月の給与(12か月分)からの源泉徴収の他に、ボーナス(給与4か月相当分)からの徴収が行われているため、毎月の税額が低くなっています。(住民税はボーナス徴収がありません。)
- 所得税及び住民税について、それぞれ定率減税の廃止による影響が生じています。
個人住民税の主な改正内容
税源移譲による住民税所得割・所得税の税率の改正
住民税の所得割の税率が一律10パーセント(市6パーセント県4パーセント)になります。
住民税(所得割)
課税標準 (所得控除後の額) |
税率 改正前 |
税率
改正後 |
---|---|---|
200万円までの部分 |
5パーセント(市3パーセント+県2パーセント) |
課税標準に関係なく 一律10パーセント (市6パーセント+県4パーセント) |
200万円を超え700万円までの部分 |
10パーセント(市8パーセント+県2パーセント) |
課税標準に関係なく
一律10パーセント (市6パーセント+県4パーセント) |
700万円を越える部分 |
13パーセント(市10パーセント+県3パーセント) |
課税標準に関係なく
一律10パーセント (市6パーセント+県4パーセント) |
課税標準 (所得控除後の額) |
税率 改正前 |
税率
改正後 |
---|---|---|
195万円までの部分 |
10パーセント |
5パーセント |
195万円を超え330万円までの部分 |
10パーセント |
10パーセント |
330万円を超え695万円までの部分 |
20パーセント |
20パーセント |
695万円を超え900万円までの部分 |
20パーセント |
23パーセント |
900万円を超え1,800万円までの部分 |
30パーセント |
33パーセント |
1,800万円を超える部分 |
37パーセント |
40パーセント |
人的控除額の差に基づく調整措置の創設
市県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除に差があり、同じ収入金額でも市県民税の課税所得金額は所得税よりも高くなります。したがって、市県民税の税率を5パーセントから10パーセントに引き上げた場合、所得税の税率を引き下げても、税負担が増えてしまいます。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市県民税の所得割額から一定の額を控除する措置が設けられました。
項目 |
調整控除額 |
---|---|
課税所得金額が 200万円以下の人 |
次のうち、いずれか少ない額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
|
課税所得金額が 200万円超の人 |
{人的控除額の差の合計額-(課税標準-200万円)}の5パーセント (市民税3パーセント、県民税2パーセント) (この金額が2,500円未満の場合は2,500円)
(補足)内訳は市民税1,500円、県民税1,000円 |
項目 |
所得税の控除額 |
市県民税の控除額 |
人的控除額の差 |
||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 一般 |
380,000 |
330,000 |
50,000 |
||
配偶者 老人 |
480,000 |
380,000 |
100,000 |
||
配偶者 同居特障 一般 |
730,000 |
560,000 |
170,000 |
||
配偶者 同居特障 老人 |
830,000 |
610,000 |
220,000 |
||
扶養 一般 |
380,000 |
330,000 |
50,000 |
||
扶養 特定 |
630,000 |
450,000 |
180,000 |
||
扶養 老人 |
480,000 |
380,000 |
100,000 |
||
扶養 同居老親 |
580,000 |
450,000 |
130,000 |
||
扶養 同居特障 一般 |
730,000 |
560,000 |
170,000 |
||
扶養 同居特障 特定 |
980,000 |
680,000 |
300,000 |
||
扶養 同居特障 老人 |
830,000 |
610,000 |
220,000 |
||
扶養 同居特障 同居老親 |
930,000 |
680,000 |
250,000 |
||
障害者 普通 |
270,000 |
260,000 |
10,000 |
||
障害者 特別 |
400,000 |
300,000 |
100,000 |
||
特別寡婦 |
350,000 |
300,000 |
50,000 |
||
寡婦(寡夫) |
270,000 |
260,000 |
10,000 |
||
勤労学生 |
270,000 |
260,000 |
10,000 |
||
基礎控除 |
380,000 |
330,000 |
50,000 |
定率減税の廃止
所得割額からの定率減税(7.5パーセント2万円が限度)は、平成18年度をもって廃止されました。
年齢65歳以上の方の非課税措置の段階的廃止
年齢65歳以上で前年中の合計所得金額が、125万円(補足1)以下の方の非課税措置が廃止されたことに伴う経過措置(補足2)により、平成18年度は算出税額の3分の1が、平成19年度は算出税額の3分の2が課税されます。
(補足1) 合計所得金額125万円を年金収入に換算すると、245万円となります。
(補足2) 前年中の合計所得金額が125万円以下の方で、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上の方が対象となります。
経過措置期間の税額
年度 |
所得割(市・県民税) |
均等割 |
---|---|---|
平成18年度 |
税額の3分の1を課税 |
1,300円 |
平成19年度 |
税額の3分の2を課税 |
2,600円 |
平成20年度 |
全額を課税(経過措置終了) |
4,000円(経過措置終了) |
所得税における住宅ローン控除に係る経過措置(平成20年度から適用)
税源移譲により税負担の変動が生じないよう、平成11年から平成18年までの居住者(所得税における住宅ローン控除適用者)について、申告をしていただいた上で、税源移譲前と同等の負担減となるよう翌年度の個人住民税の所得割の額から、減額する経過措置が設けられました。
対象者 |
次の1.又は2.の方
|
---|---|
計算方法 |
控除額=次のA、Bのいずれか少ない金額-税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税
|
申告方法 |
対象者はその年の3月15日(平成20年は3月17日)まで(期限後の申告においては、特別徴収税額決定通知書又は納税通知書が到達するまで)に、市町村に申告書を提出する必要があります。 なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出します。 |
関連情報案内
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