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平成31年度住民税の税制改正について
平成31年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除
配偶者控除を受けようとする方の所得によって、控除額が変わるようになりました。合計所得金額が1,000万円を超えていると、配偶者控除は受けられなくなります。
900万円以下 | 900万円超
950万円以下 |
950万円超
1,000万円以下 |
|
---|---|---|---|
配偶者控除 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者控除(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前は38万円超76万円未満)とし、次のとおりの控除額となりました。なお、改正前同様に配偶者特別控除を受けようとする方の所得が1,000万円を超えているときは、配偶者特別控除は受けられません。
配偶者の合計所得金額 |
合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超
950万円以下 |
950万円超
1,000万円以下 |
|
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
- 夫婦ともに給与収入のみの場合については、次のチラシをご覧ください。
同一生計配偶者
合計所得金額が1,000万円を超えていると配偶者控除は受けられませんが、配偶者が障害者に該当(かつ所得が38万円以下)する場合には、同一生計配偶者として障害者控除を受けることができます。
掲載日 平成31年4月1日
更新日 令和5年9月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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