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家屋滅失、未登記家屋の所有者変更又は家屋の利用状況変更時の手続きについて
家屋滅失届提出のお願い
家屋を取り壊した人は、取り壊した年の12月中旬までに税務課資産税係または各行政センターへ「家屋滅失届」を提出してください。年内に滅失が確認できた家屋については、翌年度の固定資産税は課税されません。
また、取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局でも建物の滅失登記をしてください。
未登記家屋の所有者を変更したときの手続きについて
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続、贈与等により変更する場合は手続きが必要です。
税務課資産税係へ「家屋名義人変更承認申請書」を届け出てください。
家屋の利用状況を変更したときの手続きについて
店舗や事務所として使用していた家屋を住居用に変更した場合など、家屋の用途を変更したときは
税務課資産税係へ「家屋用途変更届」を届け出てください。
掲載日 令和6年3月25日
更新日 令和6年9月30日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 資産税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2189
FAX:
0279-24-6541
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