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渋川市トップ > 令和8年度住民税の税制改正について

令和8年度住民税の税制改正について

令和8年度から適用される住民税の主な税制改正についての案内ページです。

「年収の壁」への対応

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、 給与所得控除の見直し各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
改正は令和7年1月1日から 12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が 190 万円以下の方の最低保障控除額が最大 10 万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較

給与所得控除額の比較
給与等の収入金額 改正前
給与所得控除額
改正後
給与所得控除額
引上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円~0万円
190万円超360万円以下 同上 改正なし 0万円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

留意事項

給与等の収入額190万円以下の方のみの改正です。 190 万円を超える区分の方の改正はありません。
令和7年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における 所得要件額が 10 万円引き上げられます 。

対象及び改正内容

改正前と改正後の比較

所得要件の比較
所得要件 改正前

改正前

(給与収入ベース)

改正後

改正後

(給与収入ベース)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 103万円 58万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 103万円 58万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 103万円 58万円 123万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 130万円 85万円 150万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保
障額
55万円 65万円

(補足)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
(補足)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来から 、納税義務者に、 19 歳以上 23 歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は 63 万円 、 住民税は 45 万円 を控除することとされていましたが、 令和7年1月1日から 12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が 58 万円を超える 19 歳から 23 歳未満の親族がいる場合 においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下 給与収入のみの場合は 123 万円超 188 万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下 45万円
85万円超 90万円以下 45万円
90万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

特定親族特別控除額
扶養親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超 150万円以下 45万円
150万円超 155万円以下 45万円
155万円超 160万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 3万円

 

(補足)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
(補足)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

参考リンク

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)

 


掲載日 令和7年4月1日 更新日 令和7年6月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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