渋川市建築確認申請(4号建築物等)事務について
限定特定行政庁の設置
市では、平成18年9月1日から限定特定行政庁として、建築確認申請事務を行っています。
渋川市の所管は建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物や、一部工作物、道路位置指定です。その他、関連として4号建築物に関する建設リサイクル法届出、災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)、人にやさしい福祉のまちづくり 条例届出(平成19年4月1日から)等を受付しています。
県と市の確認申請業務区分は、別表のとおりです。
事前調査・協議
建築確認申請をする前に、用途地域、道路の認定番号や幅員、公共下水道の供用開始区域及び合併浄化槽等の排水放流先、埋蔵文化財地区、急傾斜指定地区などについて担当各課で調査して下さい。
その際に道路が法第42条第2項道路の場合は、後退用地等について土木管理課と「渋川市狭あい道路等に係る後退用地整備要綱」に基づく事前協議を先に済ませて下さい。
その他、建築に関する相談がある場合、建築事前相談表に内容を記入し、建築住宅課まで来庁下さい。
手数料の納付方法
申請手数料の納付は、建築住宅課窓口にて現金での納付となります。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年8月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
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