(Q&A)本籍を移す(変更する)ときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。
Q(質問)
本籍を移す手続きはどのようにするのですか。
A(回答)
本籍を移動させるときは、転籍届を提出してください。
本籍は、現在日本国内に存在する地番でしたらどこにでも設定することができます。
届出期間
定めはありません。(届出のあった日から法律上の効力が発生します。)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 現在の本籍地
- 新しい本籍地
- 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人
筆頭者および配偶者(必ず両名の署名が必要です。)
(補足)死亡や離婚により、筆頭者または配偶者がいない場合は一方から届出ができます。
必要書類
転籍届
注意事項
- 新しい本籍を住所と同じにする場合、住所が「○丁目○番○号」である際は、本籍は「○丁目○番」までとなります。
- 必要事項の記入および署名をしてある届書であれば、夫婦の一方や代理の方が持参して届出をすることができます。(委任状不要)
- 既に除籍になった戸籍の本籍を変更することはできません。
- 転籍前の戸籍で除籍されている方は、転籍後の戸籍には記載されません。
- 夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。戸籍の筆頭者および配偶者以外の方の本籍のみを移したいときは、分籍届(新しいウィンドウが開きます)をしてください。
- 戸籍の記載には時間がかかるため、転籍の届出をした日に新しい戸籍証明書を取得することはできません。また、住所地以外で届出をした場合、住民票にも新本籍地が反映するまでには時間がかかります。
- 令和6年3月1日より、戸籍証明書の添付が原則不要になりました。詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
掲載日 令和6年3月1日
更新日 令和8年3月13日
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