4月1日から30日は「若年層の性暴力被害予防月間」です
令和7年度「若年層の性暴力被害予防月間」ポスター(pdf 1.76 MB)
「若年層の性暴力被害予防月間」について
性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。
国は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、啓発活動を展開しています。
この月間を通じて、「同意のない性的な行為は性暴力」「被害者は悪くない」という認識を社会全体に広げるため、若年層の様々な性暴力被害について予防啓発や相談先の周知、被害者に対する周りの人からのサポートの必要性などの啓発を行います。
趣旨
性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要があります。
10代から20代の若年層を狙った性犯罪・性暴力は、その未熟さに付け込んだ許しがたい重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
政府は、「第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~」(令和2年12月25日閣議決定)において、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。
また、「こども大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、年齢や性別にかかわらず、どのような状況に置かれたこども・若者であっても、性被害に遭うことはあってはならないとの認識の下、こども・若者への加害の防止、相談・被害申告をしやすくする取組、被害当事者への支援と併せて、継続的な啓発活動の実施等の総合的な取組を進めていくこととしています。
更に、令和6年4月に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、若年女性も含め性的な被害等困難な問題を抱える女性への包括的な支援の充実に向けた取り組みを進めています。
期間
毎年4月1日から30日までの1か月間です。
相談先
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。
もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに周囲や支援機関に相談しましょう。
また、悩んでいる人が身近にいたら、「あなたは悪くない」と伝えましょう。そして、相談窓口を案内しましょう。
性犯罪・性暴力
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター#8891(はやくワンストップ)(新しいウィンドウが開きます)
「#8891」に電話をかけると、最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
性暴力の悩み、ひとりで抱え込まないで。ためらわずに、お電話ください。
AV出演被害に関する相談もできます。
性暴力に関するチャット相談Cure time(キュアタイム)(新しいウィンドウが開きます)
毎日17時から21時、チャットでお話をうかがいます。メールでの相談や、外国語での相談もできます。
性犯罪被害相談電話(警察)#8103(ハートさん)(新しいウィンドウが開きます)
「#8103」に電話をかけると、最寄りの都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながります。
24時間受付しています。