指定ごみ袋「生ごみは入っていません袋」を配布します
市の1人1日当たりごみ排出量は、令和4年度実績で県平均の966グラムを大きく上回る1,137グラムとなっており、ごみの減量化が課題となっています。
ごみの減量化には、水分を多く含む生ごみを減らすことが有効であり、家庭から排出される生ごみを堆肥化し活用することは、ごみの減量化につながります。
また、生ごみの堆肥化は食品廃棄物の削減につながることから、食品廃棄物の削減効果も期待されます。
このように生ごみを堆肥化し、ごみとして排出しない世帯を対象として、専用指定ごみ袋「生ごみは入っていません袋」の無償配布を行います。
対象
- 市内に住所を有し、居住している方
(補足)運転免許証・保険証などで本人確認をさせていただきますので、忘れずにお持ちください。
- 生ごみを堆肥化処理容器又は電動式生ごみ処理機で自家処理している世帯
(補足)電動式生ごみ処理機による乾燥後、ごみとして排出している家庭は対象外になります
- 生ごみを畑に埋め堆肥化し、自家処理している世帯
配布内容
- 専用指定ごみ袋を一世帯当たり70枚を上限として配布します。
(補足)宣言書の提出日の属する月分から計算して配布します。(1か月分を6枚)
- (補足)配布予定数に対し次第締め切ります。
(補足)袋のサイズは、市指定もえるごみ袋の「中」サイズと同じです。
利用方法
宣言書の提出時に付与される宣言番号を専用指定ごみ袋に記載し、もえるごみの日に普段利用しているごみ集積所へ排出してください。
「生ごみは入っていません袋」を利用している場合は、通常の「もえるごみ袋」は使えません。
「生ごみは入っていません袋」に生ごみ以外の燃えるごみを入れてください。生ごみ(食肉の骨・貝殻など堆肥化できないものは除きます)の混入が確認できた場合は、収集は行いません。
また、プラスチックごみは「生ごみは入っていません袋」に入れられません、プラスチック専用指定ごみ袋を利用してください。なお、リサイクルに適しない汚れたプラスチックは入れられます。
不正使用が認められた場合や生ごみの自家処理を途中で断念する場合、「生ごみ出しません袋」を市へ返納していただきます。
申込方法
- 申込開始日令和7年4月15日(火曜日)から
- 生ごみをもえるごみとして出さないことを誓約する
「生ごみは出しま宣言書」(pdf 384 KB)を提出してください。(環境森林課、各行政センター、市ホームページにあります)
- 写真(生ごみを自家処理しているもの)