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渋川市への本社機能移転・オフィス進出を支援します(しぶかわ企業進出促進補助金)

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渋川市では、渋川市外に有する本社機能の全部または一部を渋川市内に移転する、または初めてオフィスを設置し渋川市内に進出を図る事業者に対し、補助金を交付します。

令和8年度から補助対象経費の拡大および補助金額を加算する誘致重点業種を設定しました。

pdf令和8年度渋川市しぶかわ企業進出促進補助金交付要領(pdf 159 KB)

令和8年度からの変更点

補助対象経費の拡大

備品の購入費について、パソコンおよびプリンターの購入費が対象となります。

(補足)

  • パソコンの購入数は従事者人数を上限とし、補助金額は1台あたり20万円を上限とします。
  • プリンターの購入数は1台を上限とし、補助金額は10万円を上限とします。

誘致重点業種の設定および補助金額への加算

誘致重点業種

  • クリエイティブ関連産業
  • 製造業
  • 物流運輸業
  • 農業

詳しくは、以下の「誘致重点業種による補助金額への加算」をご確認ください。

補助金額への加算

補助対象者の営む業種が誘致重点業種に該当する場合、補助金額に補助限度額の5%の額を加算します。

(補足)加算後の補助金額は、補助上限額および補助対象経費の額を超えないものとします。

補助対象者

補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとします。

  1. 会社法第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社または会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に規定する特例有限会社であること
  2. オフィスの設置に当たり、建築基準法の規定および建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定に違反しないこと
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者でないこと
  4. 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売、同条第3項に規定する電話勧誘販売、同法第33条第1項に規定する連鎖販売取引その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を営む者でないこと
  5. 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者でないこと
  6. 会社更生法第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと
  7. 渋川市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団および第2項に規定する暴力団員に関係する者でないこと
  8. 法令または公序良俗に反する営業を行っている者でないこと
  9. 本要領に基づく補助金により設置したオフィスを政治活動または宗教活動に利用しようとする者でないこと
  10. 本要領に基づく補助金の交付を受けていない者であること。 

補助金の種類と交付要件

本社機能移転型

渋川市外に有する本社機能の全部または一部を渋川市内に移転する事業者に対し、移転に係る経費の一部を補助します。

交付要件

  • 渋川市外から渋川市内に本社機能移転をすること
  • 事業完了時に商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の2第1号に規定する登記簿に記録された本店所在地が渋川市内であること。ただし、事業完了日の属する年度の末日までに登記が完了しない場合は、渋川市内への本店移転登記に係る申請をしていること
  • 移転後の本社機能に従事する者が3人以上であり、そのうちの2人以上が主として当該本社機能に従事する正規雇用者であること。ただし、既に渋川市内で事業を営む事業者においては、当該事業の雇用者を維持したまま、本社機能移転に伴い渋川市内に従事する者が3人以上増員し、そのうちの2人以上が主として当該本社機能に従事する正規雇用者であること
  • 本社機能移転が完了した日から5年以上継続して渋川市内で当該本社機能を運営することが誓約できること

(補足)本社機能とは、企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、情報処理、研究開発及び人材育成を行う機能をいいます。

オフィス進出型

渋川市に初めてオフィスを設置し事業進出を図る事業者に対し、設置に係る費用の一部を補助します。

交付要件

  • 渋川市外に事業実態があること
  • 渋川市内に事業実態がなく、初めてオフィスを設置すること
  • 設置したオフィスに従事する者が1人以上であり、そのうちの1人以上が正規雇用者であること
  • オフィスの設置が完了した日から3年以上継続して渋川市内で当該オフィスを運営することが誓約できること

(補足)

  • オフィスとは、事業者が開設した事務的な業務を行う事務所です。
  • オフィス以外の施設(工場、店舗等)を併設している場合又はオフィスを設置する同一敷地内にオフィス以外の用途で使用する施設を建設する場合は、対象外となります。

補助金の対象経費

補助金の交付対象となる経費は、次のとおりです。

補助対象経費表

補助対象経費

具体例

土地、建物又は事務所の取得費購入費、建設費等
土地、建物又は事務所の賃貸に係る初期費保証金、保証委託金、仲介手数料等 (礼金又は敷金を除きます)
建物又は事務所の改修費天井、壁、床、屋根、外壁等の改修費
設備の工事費通信、空調、駐車場等の設備工事費
備品の購入費事務机、椅子、棚、パソコン、プリンター等の事務室用品の購入費
輸送費書類等の輸送費用、移転作業の委託料等

(補足)

  • 本社機能移転型において、設置されるオフィスが本社機能として利用される事務所とそれ以外の兼用で使用される場合、本社機能に利用される部分のみが対象となります。
  • パソコンの購入数は従事者人数を上限とし、補助金額は1台あたり20万円を上限とします。
  • プリンターの購入数は1台を上限とし、補助金額は10万円を上限とします。

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額

(補足)千円未満の端数は切り捨てになります。

補助限度額

従事者人数および内正規雇用者数に応じ、次のとおりです。

本社機能移転型の限度額

本社機能移転型補助上限額表
従事者人数内正規雇用者者数補助限度額
3人2人以上300万円
4人2人以上400万円
5人

2人

3人以上

400万円

500万円

6人

2人

3人以上

400万円

600万円

7人

2人

3人

4人以上

400万円

600万円

700万円

8人

2人

3人

4人以上

400万円

600万円

800万円

9人

2人

3人

4人

5人以上

400万円

600万円

800万円

900万円

10人以上

2人

3人

4人

5人以上

400万円

600万円

800万円

1,000万円

  オフィス進出型の限度額

オフィス進出型補助上限額表
従事者人数内正規雇用者者数補助限度額

1人以上

5人以下

1人以上100万円

6人以上

10人以下

1人以上2人以下

3人以上

100万円

200万円

11人以上

1人以上2人以下

3人以上4人以下

5人以上

100万円

200万円

300万円

誘致重点業種による補助金額への加算

誘致重点業種

誘致重点業種の該当業種

業種名

大分類

中分類

小分類

クリエイティブ関連産業情報通信業放送業-
情報サービス業-
インターネット付随サービス業-
映像・音声・文字情報制作業-
学術研究,専門・技術サービス業専門サービス業(他に分類されないもの)デザイン業
著述・芸術家業
広告業-
技術サービス業(他に分類されないもの)土木建築サービス業
機械設計業
写真業
製造業製造業--
物流運輸業運輸業,郵便業道路貨物運送業-
倉庫業-
運輸に付帯するサービス業-
農業農業,林業農業-

(補足)大分類、中分類および小分類の区分は、日本標準産業分類(令和5年7月改定)に定めるところによります。

補助金額への加算

補助対象者の営む業種が誘致重点業種に該当する場合、補助金額に補助限度額の5%の額を加算します。

(補足)加算後の補助金額は、補助上限額および補助対象経費の額を超えないものとします。

加算額表

補助上限額

加算額

100万円

5万円

200万円

10万円

300万円

15万円

400万円

20万円

500万円

25万円

600万円

30万円

700万円

35万円

800万円

40万円

900万円

45万円

1,000万円

50万円

提出書類

交付申請

補助金の交付申請をする場合は、事業に着手する5営業日前までに次の書類を提出してください。

なお、予算額に達し次第、受付を終了します。

  1. 補助金交付申請書 xlsx様式第1号(xlsx 13 KB)
  2. 計画書 xlsx様式第2号(xlsx 32 KB)
  3. 誓約書 xlsx様式第3号(xlsx 13 KB)
  4. 定款の写し
  5. 登記事項証明書
  6. 直近の決算報告書及び勘定科目内訳書
  7. 各経費が確認できる書類(見積書及び明細書の写し等)
  8. その他市長が必要と認める書類(移転予定地の位置図、オフィス図面、写真等)

変更申請

交付決定を受けた補助金の申請内容を変更しようとする場合は、次の書類を提出してください。

  1. 補助金変更交付申請書 xlsx様式第5号(xlsx 13 KB)
  2. 計画書 xlsx様式第2号(xlsx 32 KB)
  3. 変更する内容を証する書類
  4. その他市長が必要と認める書類

取下申請

交付決定を受けた補助金を取下げる場合は、次の書類を提出してください。

  1. 助金交付申請取下書 xlsx様式第7号(xlsx 13 KB) 

実績報告

交付決定を受けた補助金に係る事業が完了した場合は、完了の日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。

  1. 補助金実績報告書 xlsx様式第8号(xlsx 13 KB)
  2. 報告書 xlsx様式第9号(xlsx 27 KB)
  3. 所在地証明書
  4. 定款の写し
  5. 登記事項証明書
  6. 直近の決算報告書及び勘定科目内訳書
  7. 各経費が確認できる書類(領収書及び明細書の写し等)
  8. 雇用保険被保険者証の写し
  9. 正規雇用者の雇用契約書の写し又はこれに替わる書類
  10. その他市長が必要と認める書類(改修がある場合は、改修前後の写真等)

実績報告後

実績報告を提出し補助金確定通知書の交付を受けた事業者は、次の書類を提出してください。

  1. 補助金交付請求書 xlsx様式第11号(xlsx 14 KB) 

提出方法

以下のいずれかの方法により提出してください。

窓口へ持参

渋川市役所 商工観光部 企業誘致推進室(市役所第二庁舎内)

郵送で提出

〒377−8501群馬県渋川市石原80番地

渋川市 商工観光部 企業誘致推進室あて

メールで提出

メールアドレス :sangyouritti@city.shibukawa.gunma.jp

(補足)

  • メール1通当たりのデータ容量の上限が5MBまでとなります。上限を上回った場合、メールが届かない場合がありますので、ご注意ください。
  • メール受信後、2営業日以内に受付確認メールを送ります。受付確認メールがない場合は提出のメールが届いていない可能性がありますので、お問い合わせください。  

掲載日 令和8年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
商工観光部 企業誘致推進室 企業誘致推進係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-25-7248
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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