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渋川市トップよくある質問くらし・手続き税金市税について> (Q&A)扶養から外れなくて済む収入はいくらまでですか。(令和8年度)

(Q&A)扶養から外れなくて済む収入はいくらまでですか。(令和8年度)

Q(質問)

  世帯主の扶養になっていますが、パートやアルバイトなどで扶養から外れない程度の収入を得たいと考えています。いくらまでなら扶養から外れずに済みますか。

A(回答)

  ここでは所得税及び住民税における税法上の扶養についてご説明します。(令和8年度課税を想定)

 

  扶養しようとする人の所得が58万円を超えていると、配偶者控除及び扶養控除の対象から外れます。給与の場合、給与所得58万円=給与収入123万円ですので、1月から12月の間に得た給与収入が123万円を超えると扶養から外れます。

 

  ただし、配偶者の場合は、所得が58万円を超えても段階的に控除額が減少しますが控除を受けられます(配偶者特別控除)。配偶者特別控除において、配偶者控除と同じ控除額(所得税の場合38万円)が適用される所得の範囲は、95万円までとなります(給与収入で換算すると160万円)。

  同様に、特定扶養親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の扶養親族)の場合も、所得が58万円を超えても段階的に控除額が減少しますが控除を受けられます(特定親族特別控除)。特定親族特別控除において、特定扶養親族を扶養した場合と同じ控除額(所得税の場合63万円)が適用される所得の範囲は、85万円までとなります(給与収入で換算すると150万円)。

 

  控除額の詳細につきましては、次のチラシをご覧ください。

  <参考>

  国税庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)

 

  

 

なお、税法上の扶養と社会保険料における扶養に関連性はありません。130万円の壁、106万円の壁等の詳細につきましては、お勤め先の保険者等にご確認ください。

 


掲載日 平成30年1月1日 更新日 令和8年8月3日

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