障害者総合支援法による総合的な自立支援の体系
障害者総合支援
地域社会における共生の実現に向けて、障害者福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、平成25年4月1日から障害者総合支援法が施行されました。
基本的な仕組み
- 制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に新たに症状の変動などにより、手帳取得できない難病患者等も障害福祉サービス等の対象として追加。
- 障害のある人々に、一元的にサービスを提供
- サービスを利用する人々もサービスの利用料と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実。
- 就労支援を抜本的に強化
- 支給決定の仕組みを透明化、明確化
障害のある人々を総合的に支えます
障害者総合支援法によるサービス
介護給付
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居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事の介護を行います。
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重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
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同行援護
視覚障害により、移動に著しく困難を有する人に外出時に同行して必要な援護を行います。
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行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
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重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
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短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
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療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
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生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
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障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
訓練等給付
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自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
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就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
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就労継続支援(雇用型・非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
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共同生活援助(グループホーム)
地域において、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
地域生活支援事業
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移動支援
円滑に移動できるよう、移動を支援します。
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地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
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福祉ホーム
住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
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相談支援(新しいウインドウが開きます)
障害者の福祉に関するさまざまな問題につき、その相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行います。
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コミュニケーション支援
意思疎通を図ることに支障がある障害者に、手話通訳・要約筆記により障害者とその他の者の意思疎通の円滑化を図ることを目的に支援を行います。
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日中一時支援
介護者が、日中、一時的に介護できなくなった場合に、施設において預かります。
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訪問入浴サービス
家庭での入浴が困難な人を対象に、移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。
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日常生活用具の給付
日常生活がより円滑に行われるための用具を給付します。
児童通所支援
児童発達支援
未就学の障害児に対し、通所により、日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活の適応訓練などを行います。
放課後等デイサービス
就学している障害児に対し、通所により、授業の終了後や休業日に、生活能力向上のために必要な訓練・社会との交流促進などを行います。
保育所等訪問支援
障害児以外の児童との、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。