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渋川市トップ健康・医療・福祉福祉障害者福祉> 渋川市就学前障害児指定通所支援利用給付金事業について

渋川市就学前障害児指定通所支援利用給付金事業について

3歳未満児の障害児通所支援事業における利用者負担額の無償化について

渋川市では、利用者負担の軽減のため、3歳未満の児童が障害児通所支援事業を利用する際に発生する利用者負担額を無償としています。

利用者負担額分については、原則的に、ご利用される通所事業所(児童発達支援センター、児童発達支援事業所又は保育所等訪問支援事業所)と渋川市の間で請求支払が行われます(代理受領方式)。
保護者の方から市に直接ご請求をいただく場合には、事業所にお支払いいただいた金額の確認のために、領収書をご提出していただきますので、領収書の保管をお願いいたします。

 

対象となる児童

0歳から3歳になって最初の3月31日を迎えるまでの児童

 

保護者の方へ

様式第1号と領収書の写しを添えて、地域包括ケア課障害福祉係までご提出ください。

事業所の方へ

指定の請求様式を毎月20日までに地域包括ケア課障害福祉係までご提出ください。

初回請求時には委任状も添付してください。


掲載日 令和7年4月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 地域包括ケア課 障害福祉係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2359
FAX:
0279-22-2327
(メールフォームが開きます)

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