障害者総合支援法・利用者負担のしくみ
利用者負担
原則として、利用したサービスの費用の1割を負担(定率負担)することになりますが、負担額が増えすぎないように、次表のように月額負担上限額が設けられています。 定率負担のほか、施設等で暮らしている場合等には食費等も自己負担することになります。
(補足)平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、福祉サービス及び補装具に係る利用者負担は無料になりました。
所得区分 |
区分の説明 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯に属する者 |
0円 |
低所得1 |
市町村民税非課税世帯であって、支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下の者 |
0円 |
低所得2 |
市町村民税非課税世帯に属する者 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯に属する者のうち、次のア又はイに該当し、かつ所得割額16万円(障害児(加齢児を除く。)及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満の者
|
居宅で生活する障害児 (加齢児を除く) 4,600円 居宅で生活する障害者 (加齢児含む)及び20歳未満の施設入所者 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1に該当しない者 | 37,200円 |
「世帯」の原則:所得区分認定は、障害者(20歳未満の施設入所者を除く)の場合は、本人とその配偶者のみで判断します(20歳未満の施設入所者及び障害児に係る「世帯」の範囲は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯となります)。
所得の状況に応じて利用者負担を減らす減免措置があります。
障害者・障害児
居宅・通所サービスを利用する場合(障害者)
所得区分 |
負担上限月額 |
---|---|
低所得1 |
0円 |
低所得2 |
0円 |
一般1 |
9,300円 |
一般2 |
37,200円
|
18歳、19歳で施設に入所する場合(障害者)
所得区分 |
負担上限月額 |
---|---|
低所得1 |
0円 |
低所得2 |
0円 |
一般1 |
9,300円 |
一般2 | 37,200円 |
居宅・通所サービスを利用する場合(障害児)
所得区分 |
負担上限月額 |
---|---|
低所得1 |
0円 |
低所得2 |
0円 |
一般1 |
4,600円 |
一般2 |
37,200円
|
施設に入所する場合(障害児)
所得区分 |
負担上限月額 |
---|---|
低所得1 |
0円 |
低所得2 |
0円 |
一般1 |
9,300円 |
一般2 |
37,200円 |
高額障害福祉サービス費
同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合でも、負担上限月額は変わらず、これを超えた分が支給されます。
また、平成30年4月より新たな制度として新高額サービス費制度ができました。これは介護保険サービスを利用する人で、65歳に達する日前5年間にわたり介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)を受けていた等の条件を満たす人に、利用した介護保険サービスや負担上限月額に応じて新高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。なお、新高額障害福祉サービス等給付費は高額介護サービス費(年額)及び高額介護医療費の支給額により金額が変わることから、それらの計算が終わる年1回の給付になります。
食費・光熱水費等に係る補足給付
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、実費負担しても手元に一定の額が残るよう補足給付が行われます。