障害者虐待防止センター
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、市では障害者虐待防止センターを設置しています。
この法律は、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた人に対する保護や自立の支援および養護者に対する支援などを行うことにより、障害のある人の権利・利益を擁護することを目的としています。
また、この法律により、障害者虐待に気付いた人は、通報受付窓口への通報が義務付けられています。
地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障害のある人だけでなく、虐待している家族などが抱えている問題の解決にもつながります。虐待を受けた、または受けていると思われる障害のある人を発見した場合は、速やかに通報してください。
障害者の安全確認
養護者、障害者福祉施設の職員などから、障害者に対する虐待の連絡や相談を受けた場合、障害者の安全と虐待の事実確認をします。
障害者の一時保護
虐待を受けた、または受けたと思われる障害者の身体の安全ため、障害者を一時的に保護する場所を確保します。
相談・指導・助言
虐待が起こる背景には、障害者や養護者との問題だけでなく、その家族や近隣状況、経済状況など様々な問題が複雑に絡みあっていることがあり、養護者が何らかの支援を必要としている場合もあります。そのため、障害者や養護者を取り巻く環境から、虐待が起こる要因を分析し、問題解決に向けた支援に取り組みます。
虐待防止について
障害者虐待は、障害者に対する重大な権利侵害です。虐待に関する通報義務や通報窓口について周知することにより、虐待防止へとつなげます。
通報・相談窓口
「障害者虐待防止センター」(渋川ほっとプラザ1階)
電話番号:090-2768-3388
電話番号:0279-30-0294
電話での通報は24時間受け付けます。