障害を理由とする差別の解消の推進について
「障害者差別解消法」について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(略称:障害者差別解消法)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。
法律の目的
この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を目指しています。
行政機関等や事業者の責務
不当な差別的取扱いの禁止
行政機関等及び事業者は、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることにより、障害のある人の権利利益を侵害してはいけません。
合理的配慮の提供
行政機関等及び事業者は、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められています。
渋川市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
渋川市では、障害を理由とする差別の禁止に関し、渋川市職員が障害のある人に対し適切に対応するために必要な職員対応要領を平成28年4月1日に制定しました。
相談及び紛争の防止等のための体制
「渋川広域障害福祉なんでも相談室」では、障害を理由とする差別の解消を効果的に推進するために、障害のある人からの相談を受付ています。
渋川地域自立支援協議会
渋川地域自立支援協議会は、地域における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして組織しています。
掲載日 平成28年4月1日
更新日 令和6年9月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 地域包括ケア課 障害福祉係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2359
FAX:
0279-22-2327
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