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渋川市トップ健康・医療・福祉福祉障害者福祉> 障害者総合支援法 補装具・日常生活用具

障害者総合支援法 補装具・日常生活用具

  これまでの補装具給付制度と日常生活用具給付等事業は、個別給付である補装具費と、地域生活支援事業による日常生活用具給付に再編されます。

  • 補装具

    障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長時間にわたり継続して使用されるもの等。義肢、装具、車いす等

  • 日常生活用具

    日常生活上の便宜を図るための用具

補装具費の支給

  • 補装具の支給に際し、原則として1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。 (平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、補装具に係る利用者負担は無料になりました。)
  • 支給決定は、障害者、障害児の保護者又は難病患者からの申請に基づき、市町村が行います。

日常生活用具の給付

  • 給付決定は、障害者、障害児の保護者又は難病患者からの申請に基づき、市町村が行います。
  • 利用者負担は市町村が決定します。

掲載日 平成27年12月1日 更新日 令和6年1月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 地域包括ケア課 障害福祉係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2359
FAX:
0279-22-2327
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