障害者総合支援法 補装具・日常生活用具
これまでの補装具給付制度と日常生活用具給付等事業は、個別給付である補装具費と、地域生活支援事業による日常生活用具給付に再編されます。
補装具費の支給
- 補装具の支給に際し、原則として1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。 (平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、補装具に係る利用者負担は無料になりました。)
- 支給決定は、障害者、障害児の保護者又は難病患者からの申請に基づき、市町村が行います。
日常生活用具の給付
- 給付決定は、障害者、障害児の保護者又は難病患者からの申請に基づき、市町村が行います。
- 利用者負担は市町村が決定します。
掲載日 平成27年12月1日
更新日 令和6年9月12日
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