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渋川市トップ健康・医療・福祉福祉障害者福祉> 障害者福祉 暮らしを支援する福祉サービス 家庭援助

障害者福祉 暮らしを支援する福祉サービス 家庭援助

家庭援助

居宅介護サービス(ホームヘルプサービス)

制度の概要

  障害者の家庭をホームヘルパーが訪問し、家事・身体介護のお手伝いをします。

  (補足)介護保険対象者は介護保険制度による給付が優先されます。

 

申請

  あらかじめ申請をし、自立支援審査会で障害支援区分の判定を受け、支給決定を受けることが必要です。

自己負担

  世帯の課税状況に応じて自己負担あり。

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

短期入所サービス事業

制度の概要

  障害児や重度の障害者を介護している人が都合により介護ができなくなった場合に、一時的に施設への宿泊により保護します。

  (補足)介護保険対象者は介護保険制度による給付が優先されます。

 

申請

  あらかじめ申請をし、自立支援審査会で障害支援区分の判定を受け、支給決定を受けることが必要です。

自己負担

  世帯の課税状況に応じて自己負担あり。

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

日中一時支援事業

制度の概要

  障害児や重度の障害者を介護している保護者の人が、日中、一時的に介護ができなくなった場合に、施設において預かります。

  (補足)宿泊は、対象外です。また、介護保険対象者は介護保険制度による給付が優先されます。

 

申請

  あらかじめ申請をし、支給決定を受けることが必要です。

自己負担

  世帯の課税状況に応じて自己負担あり。

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

移動支援事業

制度の概要

  第1種の身障手帳を有する人、身障手帳を所持する視覚障害(児)者、療育手帳を所持する者及び精神障害者福祉手帳を所持する者に対し余暇活動等のための外出支援を行います。

  (補足)通学、通勤等は対象外です。

  詳しくはお問い合わせください。

申請

  あらかじめ申請をし、支給決定を受けることが必要です。

自己負担

  世帯の課税状況に応じて自己負担あり。

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

 

医療的ケア児支援事業(訪問看護サービス)

制度の概要

  居宅以外で医療的ケアが必要な児童に対して、訪問看護事業者の看護師等を派遣して医療的ケアの提供をします。

  ただし、医療連携体制加算がある施設は対象外です。

対象者

  • 渋川市に居住している医療的ケアを必要とする児童(障害者手帳の有無は問いません)。
  • 主治医により本事業の利用が認められ、医師の意見書の提出、通所する施設等の同意が必要です。

利用内容

訪問看護事業者及び派遣先となる施設が対応可能な処置で、短時間かつ定時の対応が可能な処置となります。

1日の上限利用は90分(3単位)です。

利用方法

事前に地域包括ケア課または医療的ケア児等コーディネーターに相談してください。

自己負担

  世帯の課税状況に応じて自己負担あり。

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

 

 

意思疎通支援事業

手話通訳者・要約筆記者派遣事業

制度の概要

  聴覚に障害のある人が手話通訳者や要約筆記者の派遣を必要とするときに手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。

申請できる人

  市内の聴覚に障害のある人とその家族

  市内の障害者福祉団体

  聴覚に障害のある人とコミュニケーションをとる必要のある一般の人(ただし、営利目的は除く)

  (補足)派遣の内容が不適切と判断した場合には、申請が認められないことがあります

 

自己負担

  原則として無料

申請方法(受付時間 平日8時30分から17時15分)
  1. 申請書の提出による申請 xlsx手話通訳者派遣申請書(xlsx 16 KB)docx手話通訳派遣申請書(docx 21 KB) doc要約筆記者派遣申請書(doc 20 KB)
申請書に必要事項を記入の上、ファックス、郵送又は持参により地域包括ケア課に提出してください。
申請書を受け付けましたら、こちらから受け付けの受領通知を送ります。

  (補足)受領通知が届かないときは、こちらに申請書が届いていません。再度提出をお願いします。

 

  1. メールによる申請

    事前登録が必要になります。まずは、下記のアドレスへ「名前」「住所」を明記の上、メールを送ってください。メールを受け付けましたら、こちらから登録完了の案内を送信します。

  (補足)登録完了の案内が届かない場合は、事前登録が完了していないためメールによる申請はできません。

 

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁舎地域包括ケア課

  電話番号 0279-22-2359

  ファクス 0279-22-2327

  Eメール shuwa@city.shibukawa.gunma.jp

手話通訳者設置事業

制度の概要

  聴覚に障害のある人が、市の手続き等で手話通訳を必要とするときのために、地域包括ケア課に手話通訳者を設置しています。

  • 地域包括ケア課 月~金曜日、8時30分から17時15分

訪問入浴サービス

制度の概要

  ねたきりなどにより家庭での入浴が困難な重度身体障害者(児)を対象に、移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。

  (補足)介護保険対象者は介護保険による給付が優先されます。

 

自己負担等

  世帯の課税状況に応じて自己負担あり。

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

補装具の交付

制度の概要

  身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や働くことをしやすくする用具を交付、修理します。障害により交付できる種目が異なりますので、事前にご相談ください。

対象者 対象種目例
  1. 視覚障害 視覚障害者安全つえ、矯正眼鏡
  2. 聴覚障害 補聴器
  3. 肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車いす、歩行器、つえ

  (補足)介護保険対象者は、介護保険による給付が優先する種目があります。(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖)

 

申請に必要なもの

  障害者手帳

  (補足)種目によっては県心身障害者福祉センターの判定または医師の意見書が必要です。

 

自己負担等

  本人の属する世帯の市民税の課税状況により費用の一部又は全部の負担あり(原則1割)。ただし、所得に応じて負担上限額が設定されています。(平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、補装具に係る利用者負担は無料になりました。)

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

  (補足)例のほかにも、交付対象となる補装具がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

日常生活用具の給付

制度の概要

  在宅の重度身体障害(児)者及び重度の知的障害(児)者の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付します。障害及び程度により給付できる種目が異なりますので事前にご相談ください。

対象者―対象種目例
身体障害
  1. 下肢・体幹機能障害、特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具(小規模な住宅改修を伴うもの)、排泄管理支援用具(ストーマ等)
  2. 上肢障害-情報通信支援用具、特殊便器
  3. 視覚障害-視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計、電磁調理器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用拡大読書器
  4. 聴覚障害-聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用情報受信装置
  5. 呼吸機能障害-ネブライザー、たん吸引器
  6. じん臓機能障害-透析液加温器
  7. 音声言語障害-聴覚障害者用通信装置、携帯用会話補助装置、人工喉頭
  8. ぼうこう機能障害・直腸機能障害-排泄管理支援用具(ストーマ等)
知的障害

  特殊便器、頭部保護帽

共通

  火災警報器、自動消火器

申請に必要なもの

  障害者手帳

  (補足)種目によっては医師の意見書が必要です。

 

自己負担等

  本人の属する世帯の市民税の課税状況により費用の一部又は全部の負担あり。

要綱

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

  (補足)例のほかにも、交付対象となる日常生活用具がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

福祉ホーム

制度の概要

  住居を求めている障害者に対し、低額な料金で生活の場を提供し、日常生活に必要な便宜を供与することにより障害者の地域生活を支援します。

申請に必要なもの

  手帳( あらかじめ申請をし、支給決定を受けることが必要です。)

自己負担等

  月額負担があります。詳しくはお問い合わせください。

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

登録介護者事業・サービスステーション事業

制度の概要

  在宅の心身障害児(者)、発達障害児(65歳以上の重度身体障害者及び中軽度身体障害者を除く)を介護している保護者が、一時的に介護ができなくなった場合、市に登録してある介護者や契約しているサーヒ゛スステーションに介護を依頼します。

  (補足)連続5日を限度で、定期的利用(週3日以上)は対象外となります。

 

申請に必要なもの

  手帳、印鑑( あらかじめ申請をし、支給決定を受けることが必要です。)

自己負担等

  登録介護者の利用の場合の負担金30分150円、

  サービスステーション利用の場合の負担金30分350円

  生活保護世帯無料

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

紙おむつ給付

制度の概要

  身体障害者手帳の交付を受けている3歳以上65歳未満の重度の肢体不自由の方、3歳以上18歳未満の療育手帳Aの交付を受けている方について、紙おむつを支給します。

  次の方は対象外ですのでご了承ください。

  • 施設入所者や入院中の人
  • 市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がある人

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課 ・高齢者安心課

福祉ハイヤー

制度の概要

  自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない18歳以上の人で、身体障害者手帳1級、2級若しくは療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人に、ハイヤー乗車料の助成券を発行します。

  (補足)1月あたり2枚の助成券を交付し、初乗り運賃の助成をします。なお、所得制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  障害者手帳

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

理美容サービス

制度の概要

  ねたきりのお年寄りや重度の肢体障害がある人に渋川広域圏内の理美容店(理美容組合加盟店)から出張して理髪サービスをします。事前に理美容店に連絡し、日時を決めてください。

自己負担等

  4カ月あたり1枚の利用券を交付します。1回の利用につき理美容サービスに要した費用から3,000円を控除した額と利用券1枚を渡してください。

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課・高齢者安心課

布団丸洗いサービス

制度の概要

  ねたきり又は重度身体障害者で、家庭での寝具の手入れが著しく困難な世帯を対象に、年2回、敷き布団、掛け布団など寝具を丸洗いします。

自己負担等

  1年につき2回まで。無料

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課・高齢者安心課

難聴児補聴器購入等支援助成金

制度の概要

  身体障害者手帳の交付対象にならない軽・中程度の聴覚障害に該当する児童の保護者に対して、補聴器の購入、修理費用の一部を助成します。

助成要件

  本市に住所を有する18歳未満の児童で次の1から3の全てに該当する児童

  1. 両耳の聴力レベル30デシベル以上
  2. 聴覚の身体障害者手帳の交付対象とならないこと
  3. 児童の属する世帯全員の市町村民税所得割額が46万円未満であること

  医師が必要性を認めた場合は両耳分の交付が可能

 

助成額

  規定の基準額と補聴器購入費用を比較し、いずれか低い額の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)

申請に必要なもの

  所定の医師意見書及び補聴器の見積書

  (補足)医師意見書の用紙は、本庁地域包括ケア課にあります。

 

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

福祉機器の貸出

制度の概要

  車いす、介護用ベッドを貸し出します。

自己負担等

  • 車いす:1カ月未満無料
  • 介護用ベッド1回につき5,000円

申請・お問い合わせ先

  渋川市社会福祉協議会

聴覚障害者情報機器の貸出

制度の概要

  聴覚障害者のコミュニケーション手段を確保するため、情報機器を貸し出します(アシストホーン、磁気ループ、赤外線アシストホーン、合図くん、FM放送用ラジオ、OHPスクリーン)。

申請・お問い合わせ先

  群馬県立聴覚障害者コミュニケーションプラザ

  住所:前橋市新前橋町13-12

  電話番号:027-255-6633

  ファクス:027-255-6634


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年8月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 地域包括ケア課 障害福祉係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2359
FAX:
0279-22-2327
(メールフォームが開きます)

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