障害者のシンボルマーク・特別駐車許可・思いやり駐車場利用証制度
ご存じですか障害者のシンボルマーク
障害者シンボルマークの紹介
障害者に関するシンボルマークには、主に次のようなものがあります。
皆様にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
シンボルマーク |
マークの名称 |
マークの意味 |
関連機関 |
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障害者のための国際シンボルマーク |
障害をもつ人々が容易に利用できる建物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークです。 建物の規定などマークの使用については、国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。このマークは、全ての障害者を対象としています。 なお、このマークは、すべての障害者を対象としたもので、とくに車イスを利用する障害者を限定し使用されるものではありません。 |
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 |
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身体障害者標識 (身体障害者マーク) |
肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方は、その障害が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、この標識を表示して運転するよう努めなければなりません。なお、このマークを付けた車両への幅寄せや割り込み行為は禁止されています。 |
各警察署 |
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聴覚障害者標識 (聴覚障害者マーク) |
基準聴力(10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること)を満たさない者で、聴覚障害のあることを理由にワイドミラー(特定後写鏡)装着の条件を付されている運転者は、聴覚障害者標識を指導者の全面と後面の所定の位置に表示して、普通自動車を運転しなければなりません。なお、このマークを付けた車両への幅寄せや割り込み行為は禁止されています。 |
各警察署 | |
聴覚障害者シンボルマーク (国際マーク) |
このマークは、世界ろう連盟(WFD)が定めた世界共通の国際シンボルマークです。 昭和55年に一般に紹介されてからは、いくつかの国で定期刊行物やポスターに使用されています。 また、ろう者が通訳その他のサービスを受けられる場所でも使用されています。 |
世界ろう連盟 |
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聴覚障害者シンボルマーク (国内マーク) |
聴覚障害の方であることを表す国内で使用されているマークです。 聴覚障害の方は、見た目には分からないために、誤解されたりするなど、社会生活をするうえで心配が少なくありません。 預金通帳や診察券などにこのマークが貼付されたり、マークを表示された場合は、相手が「聞こえにくい」、「聞こえない」ことを理解し、「手招きして呼ぶ」「大きな声ではっきり話す」「筆談をする」などご協力をお願いします。 (注意)このマークは、聴覚障害の人が自発的に使用するものです。法的拘束力はありません。
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社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 |
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視覚障害のある方を表示する国際マーク |
視覚障害を示す世界共通のシンボルマークです。 このマークは、手紙や雑誌の冒頭、あるいは歩行用に自由に使用してよいとされています。 |
世界盲人連合 |
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ほじょ犬マーク |
身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。 身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことを言います。 「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。 補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されていますし、衛生面でもきちんと管理されています。 お店の入口などでこのマークをみかけたり、補助犬を連れている人を見かけた場合は、ご理解・ご協力をお願いいたします。 |
厚生労働省 |
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オストメイトマーク |
人工肛門・人工膀胱を使用している方(オストメイト)のための設備があることを表しています。 オストメイト対応トイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。 |
公益社団法人 日本オストミー協会 |
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ハートプラスマーク |
「身体内部に障害を持つ人」を表すマークです。 身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能)の障害をお持ちの方は外見から分りにくいため、様々な誤解を受けることがあります。内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、といったことをじっと我慢されている人がいます。 このマークを着用されている人を見かけた場合は、内部障害について理解し、配慮をお願いいたします。 (注意)このマークは、内部障害の人が自発的に使用するものです。法的拘束力はありません。
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内部障害・内部疾患者の暮らしについて考えるハート・プラスの会 |
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ヘルプマーク | 内部障害や難病の方など、外見からは分からなくても援助が必要な方が身につけるものです。見かけた場合は、席をゆずる、声をかけるなどの配慮をお願いします。
(注意)このマークは、助けを必要とする人が自発的に使用するものです。法的拘束力はありません。 |
群馬県 |
特別駐車許可
「駐車禁止除外指定車」標章の交付
身体障害者等で歩行が困難な方が現に使用中の車両及び患者輸送車その他専ら歩行が困難なものを輸送するための車両であって、その輸送に使用中のものを駐車禁止の対象者から除きます。(補足)国際シンボルマークを自動車に貼ることとは異なります。
申請に必要な書類
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、歩行について記載のある医師の意見書(内臓機能障害者のみ)、住民票の写し((補足)書類は2部必要です)
申請・お問い合わせ先
渋川警察署
電話番号:0279-23-0110
思いやり駐車場利用証制度
群馬県では、公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車場の適正利用を推進するため、「思いやり駐車場利用証制度」を創設し、平成21年8月3日から制度を実施しています。
思いやり駐車場利用証制度・群馬県ホームページ(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)
利用証の交付対象となる人
- 身体に障害のある人(身体障害者手帳の等級により交付されます。)
- 知的障害のある人(療育手帳の障害の程度が「A」の人)
- 精神障害のある人(精神障害者保健福祉手帳の等級判定「1級」の人)
- 高齢の人(介護認定を受けた人で要介護度1以上の人)
- 難病患者の人(特定疾患医療受給者の人)
- 妊産婦の人(妊娠7カ月から産後6カ月の人)
申請に必要な書類
利用証を申請する際には、利用証交付窓口にある申出書に記入をしていただくほか、次の書類を提示する必要があります。
- 身体障害者:身体障害者手帳
- 知的障害者:療育手帳
- 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳
- 高齢者:介護保険被保険者証
- 難病患者:特定疾患医療受給者証
- 妊産婦:母子手帳
申請・お問い合わせ先
- 県障害政策課
- 県保健福祉事務所
- 社会福祉協議会
- 市役所本庁地域包括ケア課