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戸籍の届出と証明

戸籍の届出

出生・婚姻・死亡などの身分行為があった場合は、戸籍に記載するために届出をしなければなりません。期間が定められているものは、必ず期間内に届出をしてください。

休日、祝日など開庁時間外の戸籍届出は、本庁舎北側通用口の当直室で受け付けますが、戸籍届出に伴う住所異動、国民健康保険、年金、福祉医療、学校関係などの手続きはできませんので、平日の開庁時間内に各担当の窓口であらためて手続きしていただく必要があります。

戸籍の届出に関する一覧表

届出の種類

(届出期間)

届出人

届出先

(市区町村役場)

届出に必要なもの

出生届(生まれた日を含めて14日以内)

次の順で

 

  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 出産に立ち会った医師または助産師

次のいずれかへ

 

  • 子の出生地または本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生届書(医師または助産師の発行する出生証明書)
  • 母子手帳
  • 健康保険証
出生されたお子様に関連する各種申請について

出生されたお子様に対しての手当や補助などがございますので、該当する場合にはそれぞれの窓口で申請をお願いいたします。

出生届を提出しただけではこれらの手当などを受給できませんのでご注意ください。

また、児童手当は申請が遅れると受給開始が遅れる場合もございますので、特にご注意ください。

死亡届(死亡の事実を知った日を含めて7日以内)

 

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人、公設所の長
  5. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

次のいずれかへ

 

  • 死亡者の本籍地または死亡地
  • 届出人の所在地
  • 死亡届書(医師の発行する死亡診断書または死体検案書)
  • 資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本(届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合)
亡くなられた方に関連する各種申請について

亡くなられた方の健康保険や年金制度の加入状況によっては葬祭費や未支給年金などが給付される場合がございますので、該当する場合にはそれぞれの窓口で申請をお願いいたします。

詳しくは担当する窓口へお問い合わせください。

その他死亡届に伴う手続きについては、こちらをご覧ください。

婚姻届

夫と妻(旧姓で届出することになります。)

夫か妻の本籍地または所在地

  • 婚姻届書
  • 顔写真入りの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、氏の変更を伴う場合)

離婚届(裁判離婚の場合、調停、和解、認諾成立の日から10日以内

審判、判決確定の日から10日以内)

  • 協議離婚(話し合い)の場合は離婚をしようとする夫婦
  • 裁判離婚の場合は離婚をした当事者
夫および妻の本籍地または所在地
  • 離婚届書
  • 裁判所が関与して成立する離婚で、
    1. 調停、和解、認諾離婚の場合は調書の謄本
    2. 審判または判決離婚の場合は審判書または判決の謄本と確定証明書
  • 協議離婚の場合:顔写真入りの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、氏の変更を伴う場合)

養子縁組届

養親および養子(養子が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人)

養親または養子の本籍地または所在地

  • 養子縁組届書
  • 顔写真入りの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、氏の変更を伴う場合)

転籍届(届出の日から効力が生じます)

筆頭者及び配偶者(必ず両名の署名が必要です) 届出人の本籍地、新しい本籍地または所在地
  • 転籍届書

(補足)このほかに、認知・入籍・分籍・氏名の変更などがあります。これらの手続きについてはおたずねください。

(補足)市内に住所のある方で戸籍の届出により「氏」が変更になる場合は、以下の変更手続きも必要になります。

戸籍届出時の本人確認

第三者により、本人の知らない間に婚姻などの届出がなされるといった虚偽の戸籍届出事件の発生を防止するため、婚姻や離婚・養子縁組などの戸籍届出の際には、届書持参者の本人確認を実施していますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出

  婚姻届、離婚届(協議離婚)、養子縁組届、養子離縁届(協議養子離縁)、認知届

本人確認の方法

  • 窓口において届出人の本人確認書類を提出していただき、確認させていただきます。
  • 窓口で確認できなかった場合、届出があったことをお知らせする通知を送付します。

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、在留カードまたは特別永住者証明書、身体障害者手帳等。いずれも有効期限内のものに限ります。

(補足)本人確認書類をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出ください。

戸籍に関する証明

戸籍に関する証明には様々な種類があります。

使用目的により証明が異なりますので、提出先に充分確認したうえで請求してください。なお、戸籍に関する証明を請求される場合、本人確認を行っていますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。

令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍に関する証明が請求できるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。

(注)請求できる人、請求できる証明には制限がありますので、ご注意ください。

詳細な手続はこちらへ

戸籍の証明に関する一覧表

戸籍の証明に関する一覧表
証明の種類 証明書の名前 内容と注意事項謄本:全員が記載されたもの

抄本:一部の個人だけが記載されたもの

手数料
戸籍 戸籍全部事項証明書 戸籍謄本で、コンピュータ化され横書きで記載されたもの 1通 450円
戸籍 戸籍個人事項証明書 戸籍抄本で、コンピュータ化され横書きで記載されたもの 1通 450円
戸籍 戸籍一部事項証明書 戸籍に記載されている内容の一部の事項だけを証明したもの 1通 450円
戸籍 戸籍記載事項証明書 戸籍に記載されている内容の一部の事項だけを証明したもの 1通 350円(1事項)
除籍/改製原戸籍 除籍全部事項証明書 除籍謄本で、コンピュータ化され横書きで記載されたもの 1通 750円
除籍/改製原戸籍 除籍個人事項証明書 除籍抄本で、コンピュータ化され横書きで記載されたもの 1通 750円
除籍/改製原戸籍 除籍一部事項証明書 除籍に記載されている内容の一部の事項だけを証明したもの 1通 750円
除籍/改製原戸籍 除籍謄本・抄本 除籍になったもので、縦書きで記載されたもの 1通 750円
除籍/改製原戸籍 平成改製原戸籍謄・抄本 コンピュータ化による改製になる以前の戸籍

(縦書きで記載されている戸籍)

1通 750円
除籍/改製原戸籍
除籍/改製原戸籍 昭和改製原戸籍謄・抄本 昭和32年法務省令による改製になる以前の戸籍

(縦書きで筆頭者が「戸主」の戸籍)

1通 750円
除籍/改製原戸籍
除籍記載事項証明書 除籍に記載されている内容の一部事項だけを証明したもの 1通 450円(1事項)
その他 戸籍の附票の写し 該当戸籍における住所履歴の記録を証明するもの 1通 300円
その他 戸籍届書に関する証明書 戸籍の届書に記載した事項について証明するもの 1通 350円
その他 受理証明書 戸籍の届出が受理されたことを証明するもの 1通 350円

(補足) 改製(コンピュータ化)の年月日は以下のとおりです。

  • 旧渋川市 平成13年1月1日
  • 旧伊香保町 平成17年5月14日
  • 旧小野上村 平成17年6月11日
  • 旧子持村 平成17年8月20日
  • 旧赤城村 平成16年6月26日
  • 旧北橘村 平成17年4月9日

掲載日 令和6年3月1日 更新日 令和6年9月13日
このページについてのお問い合わせ先
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市民環境部 市民課 管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
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