渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例について
平成27年4月1日から渋川市内で面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を行うときは、渋川市長の許可が必要です。
建設工事などで排出された土砂等による埋立て等について、有害な物質の混入や堆積された土砂等の崩落が懸念されています。
そこで、本市では生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、「渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」を制定しました。
渋川市内で土砂等による埋立て等を行う場合は、本ページ及び手引を参照の上、必要な届出を行ってください。
- 渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(PDF形式:203KB)
- 渋川市土砂等による埋め立て等の規制に関する条例施行規則(pdf 255 KB)
- 土砂条例に係る届出・申請の手引き(pdf 1.68 MB)
土砂条例の概要
「渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」の概要は、次のとおりです。
許可が必要な埋立て等とは
500平方メートル未満の埋立て等 |
500平方メートル以上 3,000平方メートル未満の埋立て等 |
3,000平方メートル以上の埋立て等 |
---|---|---|
許可不要 |
許可必要(渋川市) |
許可必要(群馬県) |
例外的に許可が不要なもの
- 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、その事業を行う区域から排出され、または採取された土砂等によるもの
- 国、地方公共団体等が行う土砂等による埋立て等(委託し、または請け負わせて行うものを含む。)
- 法令等の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
- この条例もしくは法令等またはこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う埋立て等
- 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
- 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
- 主として自己の居住の用に供する住宅の建築のために行う土砂等による埋立て等
- 主として住宅の用に供する土地の開発のために行う土砂等による埋立て等
(補足)8.については、「小規模特定事業許可に関する届出書(様式第1号の2)」を事前に提出(2部)すれば許可不要です。ただし、事前に届出がない場合は許可が必要となります。
手続きの流れ
許可申請
所定の申請書に関係書類を添付して提出してください。
新規の許可申請には3万円の手数料がかかります。
変更の許可申請には2万円の手数料がかかります。
法人申請の場合の主な添付書類
- 位置図見取図
- 法人の登記事項証明書
- 法人の役員の住民票の写し
- 土地所有者の承認書
- 施工管理者の住民票の写し
- 小規模特定事業区域の現況平面図、断面図、面積計算書、計画平面図、計画断面図及び雨水排水図
- 土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図及び面積計算書
- 予定容量計算書
- 土砂等埋立等区域の現況写真
審査
事業を適確に行うに足りる欠格事由に該当していないか、施工計画が技術上の基準に適合しているかなどを確認します。
許可
許可基準に適合しているときは、許可します。なお、生活環境保全災害発生防止の見地から、許可に条件を付し、及び条件を変更することがあります。
事業開始
事業開始後は、以下の手続き等が必要です。
標識の掲示
公衆の見やすい場所に小規模特定事業である旨の標識を掲示する。
土砂等の搬入の事前届出
土砂等を搬入する際は、1.排出場所ごとに、及び2.同一の排出場所から搬入する量が5,000立米を超えるごとに、搬入しようとする10日前までに市長に届け出る。届出には土砂等排出元証明書土壌検査証明書等を添付する。
車両の表示
土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示させるように努める。
帳簿の記載
搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごとに市長に報告する。
土壌検査・水質検査の実施
6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000立米を超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、検査実施後1か月以内に市長に報告する。(検体試料の採取には市の担当職員が立ち会う)
変更許可申請・軽微変更届出
事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更許可を申請する。軽微な変更を行ったときは、14日以内に市長に届け出る。
事業完了
事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に市長に届け出てください。市の担当職員が現地を調査し、施工計画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。
小規模特定事業の許可の取消し
- 改善命令または措置命令に違反した場合
- 偽りその他不正の手段により小規模特定事業の許可または変更許可を受けた場合
- 許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当した場合
- 小規模特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合
刑罰が科されることがあります
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
措置命令違反、無許可事業、無許可変更
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
搬入禁止命令違反、改善命令違反
50万円以下の罰金
搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載義務違反、帳簿記載事項定期報告義務違反、土壌検査水質検査結果報告義務違反、報告徴収応答義務違反、立入検査忌避
30万円以下の罰金
軽微変更届出義務違反、小規模特定事業完了等届出届出義務違反、書類等保存義務違反
申請書様式関係
届出の時期を確認の上、遅滞なく届け出てください。
申請書名 | 様式(ダウンロード) | 届出の時期 | 備考 |
---|---|---|---|
地方公共団体に準ずる者の認定申請書 | 様式第1号 | 事業許可申請書の申請前 | 規則第4条関係 |
小規模特定事業に関する届出書 | 事業を実施する前 | 規則第6条関係 | |
小規模特定事業許可申請書 | 様式第2号 | 事業開始の概ね30日前 | 規則第7条関係 |
小規模特定事業に係る土地所有者の承認書 | 様式第3号 |
様式第2号に添付 |
規則第8条関係 |
小規模特定事業変更許可申請書 | 様式第4号 | 当該事項を変更しようとするとき |
規則第9条関係 |
小規模特定事業軽微変更届出書 | 様式第5号 | 当該変更のあった日から14日以内 | 規則第9条関係 |
土砂等搬入届出書 | 様式第6号 | 土砂等を搬入しようとする日の10日前 | 規則第10条関係 |
土砂等排出元証明書 | 様式第7号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
検体試料採取調書 | 様式第8号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
土壌検査証明書 | 様式第9号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
土砂等に係る売渡し譲渡証明書 | 様式第10号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
小規模特定事業完了届出書 | 様式第11号 | 事業完了した日から10日以内 | 規則第12条関係 |
小規模特定事業廃止(休止)届出書 | 様式第12号 | 事業を廃止(休止)した日から10日以内 | 規則第12条関係 |
小規模特定事業再開届出書 | 様式第13号 | 事業を再開する日の10日前 | 規則第12条関係 |
小規模特定事業地位承継届出書 | 様式第14号 | 承継した日から30日以内 | 規則第13条関係 |
小規模特定事業に関する標識 | 様式第15号 | 事業実施中 | 規則第14条関係 |
小規模特定事業施工管理台帳 | 様式第16号 | 帳簿の記載は毎日行い、様式第17号に添付 | 規則第15条関係 |
小規模特定事業施工状況報告書 | 様式第17号 | 許可を受けた日から3か月ごと | 規則第15条関係 |
小規模特定事業区域内土壌検査等報告書 | 様式第18号 |
「前回の検査基準日」から起算して6か月を経過する日 搬入した土砂等の数量が5,000立米を超えたとき いずれか早い日 |
規則第18条関係 |
水質検査証明書 | 様式第19号 | 様式第18号に添付 | 規則第18条関係 |
- 土砂条例概要(R4)(pdf 178.4KB)
- 土砂条例の手引き(R4.4)(pdf 1.7MB)
- 技術上の基準(pdf 80.7KB)
- 様式第1号(docx 9.8KB)
- 様式第1号の2(docx 10.5KB)
- 様式第2号(docx 11.6KB)
- 様式第3号(docx 10.5KB)
- 様式第4号(docx 9.7KB)
- 様式第5号(docx 9.8KB)
- 様式第6号(docx 9.8KB)
- 様式第7号(docx 10.0KB)
- 様式第8号(docx 9.5KB)
- 様式第9号(docx 13.6KB)
- 様式第10号(docx 9.6KB)
- 様式第11号(docx 9.6KB)
- 様式第12号(docx 9.7KB)
- 様式第13号(docx 9.5KB)
- 様式第14号(docx 9.6KB)
- 様式第15号(docx 16.4KB)
- 様式第16号(docx 11.3KB)
- 様式第17号(docx 10.9KB)
- 様式第18号(docx 9.4KB)
- 様式第19号(docx 12.5KB)