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渋川市トップくらし・手続き交通公共交通> 渋川市高齢者タクシー利用券の交付について

渋川市高齢者タクシー利用券の交付について

市では、高齢者の移動を支援するため、次のとおりタクシー利用料金の一部を助成します。

また、渋川市に住所を有する65歳以上の方を対象に、交通系ICカードを使ったバス・タクシーの高齢者割引を実施しています。

詳しくは、次のページをご参照ください。

バス・タクシー高齢者割引について

pdf高齢者タクシー利用券チラシ(pdf 254 KB)

高齢者タクシー利用券の交通系ICカードへの移行予定について

市民の皆さまの利便性向上と持続可能な公共交通サービスを提供するため、「高齢者タクシー利用券」の交付は、令和8年度及び令和9年度で終了し、
令和10年度からは、既にサービスを開始している交通系ICカード(SuicaやPASMOなど)を活用した割引制度へ完全移行をする予定です。
まだ、交通系ICカードの割引制度への登録がお済みでない方は、お早めに登録をお願いします。

詳しくは、「タクシー利用券の交付を受けている方へ重要なお知らせ」をご参照ください。

pdfタクシー利用券の交付を受けている方へ重要なお知らせ(pdf 852 KB)

対象者

  次の要件を全て満たす人

  • 本市に住所を有し、実際に居住している人
  • 昭和27年4月1日以前生まれの人(令和8年度内において75歳以上となる人)
  • 運転免許証を持っていない人

助成内容

高齢者タクシー利用券(1枚500円分)を24枚交付します。

なお、高齢者タクシー利用券と交通系ICカードを使ったタクシー高齢者割引と合わせて、一人あたり24,000円分の助成を受けられます。

詳しくは、高齢者割引に関するページをご参照ください。

バス・タクシー高齢者割引について

申請方法等

申請に必要なもの

  1. 申請書(下記ファイルのほか、市役所交通政策課(第二庁舎)及び各行政センター窓口に設置しています)
    令和7年度にタクシー利用券の交付を受けた人には、案内書類とともに申請書をご自宅宛に発送してあります。届いていない場合は、ご連絡ください。
  2. 本人確認書類の原本

docx高齢者タクシー利用券交付申請書(docx 14 KB)

pdf高齢者タクシー利用券交付申請書(pdf 84 KB)

pdf高齢者タクシー利用券交付申請書(記入例)(pdf 90 KB)

(補足)申請書に押印は不要です。

(補足)記入に不備があると、交付できません。漏れのないようご記入ください。

(補足)代理人による申請も可能です。代理人による申請の場合、申請者本人及び代理人の本人確認書類の原本をお持ちください。

申請場所

  • 交通政策課(第二庁舎)電話(0279)22-2264
  • 伊香保行政センター電話(0279)72-3155
  • 小野上行政センター電話(0279)59-2111
  • 子持行政センター電話(0279)24-1211
  • 赤城行政センター電話(0279)56-2211
  • 北橘行政センター電話(0279)52-2111

(補足)券は、後日郵送で交付します。窓口での即日交付はできませんのでご了承ください。

申請期間

  令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで

(補足)券の交付は、年度内1回限りです。

使用できるタクシー事業者

高齢者タクシー利用券を使用できるタクシー事業者は、次の一覧のとおりです。

タクシー事業者一覧
事業社名電話番号住所
日本中央交通(株)0279-23-1828有馬1614−7
群北第一交通(株)0279-22-2245渋川1826-29
【介護タクシー】はっぴーすまいる渋川0279-26-2940有馬149−10 ファミーユ101
【介護タクシー】おがた社会福祉事務所080-2308-1599石原2404-37
【介護タクシー】介護福祉タクシーメビウス0279-22-2796渋川581−1

(補足)介護タクシーは、介助を要する方が利用できます。

(補足)渋川市社会福祉協議会で実施している「ささえあい買い物事業あいのり」でも使用できます。

高齢者タクシー利用券の使用方法等

使用方法

  1. 乗車の際、運転手に高齢者タクシー利用券を使用する旨を伝えてください。
  2. 目的地に到着したら、高齢者タクシー利用券を運転手に手渡してください。

(補足)券は冊子になっています。使用時は、キリトリ線で切り取ってご使用ください。

使用上の注意

  1. 使用期限は、令和9年3月31日です。
  2. タクシー料金を超えない範囲内で、使用できます。
  3. 使用できるのは、交付を受けた本人のみです。なお、付添人が同乗することはできます。
  4. 使用できるのは、乗降場所のいずれかまたは両方が市内である場合に限ります。
    使用できる例:渋川市内→渋川市内、渋川市内→沼田市、吉岡町→渋川市内
    使用できない例:吉岡町→榛東村、前橋市→吉岡町
  5. 市が実施する他の事業のタクシー利用券と併用することはできません。
  6. 市外への転出等、対象者の要件を満たさなくなった場合は、使用できません。
  7. 第三者に譲渡又は売買することはできません。万が一不正に使用したときは、助成した金額を返還していただきます。
  8. 再発行できませんので、紛失しないようにしてください。
    pdfタクシー利用券利用方法・使用例(pdf 1.67 MB)

使用例

1人で乗車した場合

タクシー料金が2,600円だった場合

  2,500円(500円×タクシー利用券5枚)+100円(現金支払額)=2,600円(タクシー料金)

タクシー券をお持ちの方2人以上で乗車した場合(それぞれがタクシー利用券を使用できます)

タクシー料金が6,400円だった場合

  6,000円(500円×タクシー利用券6枚×2人)+400円(現金支払額)=6,400円(タクシー料金)


掲載日 令和8年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 交通政策課 公共交通係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2264
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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