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墓地等の経営の許可等

墓地等を経営するときの許可の基準など

  市内で墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」と言います。)の経営をしようとする場合や、変更、廃止等をする場合については、「渋川市墓地等の経営の許可等に関する条例」、「渋川市墓地等の経営の許可等に関する規則」に基づく手続き、規制等があります。

  この条例は、墓地等の経営の永続性、墓地等と周辺環境との調和を図ることを目的としています。

霊園のイラスト

  (補足)「法」とは、「墓地、埋葬等に関する法律」のこと、「条例」とは「渋川市墓地等の経営の許可等に関する条例」のこと、「規則」とは「渋川市墓地等の経営の許可等に関する規則」のことを指します。

墓地等の経営者の基準(条例第4条)

  次の1から3に該当する者以外は、原則として墓地等の経営者として認められません。

  1. 地方公共団体
  2. 宗教法人
  3. 公益社団法人又は公益財団法人

  (補足)上記の内、宗教法人、公益社団法人及び公益財団法人は、主たる事務所を3年以上市内に有していなくてはなりません。

墓地等の設置場所の基準(条例第5条)

墓地及び火葬場

  • 河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
  • 学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
  • 飲料水を汚染するおそれのない場所、その他公衆衛生上支障がない土地であること。

納骨堂

  • 寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

墓地等の施設基準(条例第6条)

墓地

  • 墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画し、境界から内側に緑地帯を設けること。
  • ぬかるみとならない構造で、各墳墓に接続している幅員1メートル以上の通路を設けること。
  • 雨水等がたまらないように排水設備を設けること。
  • 使用しやすい位置に必要に足りる数の駐車台数を有する駐車場を設けること。
  • 駐車場の出入口は、直接、幅員6メートル以上の既存道路に接していること。
  • 便所、給水設備、ごみ集積設備など、必要な設備を設けること。

納骨堂

  • 耐火構造で堂内の納骨設備に不燃材料が用いられていること。
  • 出入口と納骨設備は施錠できる構造であること。
  • 換気装置を設けること。

火葬場

  • 敷地の境界に障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画し、その出入口に門扉を設けること。
  • 火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設備すること。
  • 場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設など、必要な施設を設けること。
  • 遺体安置室及び残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。

墓地等の管理者の届出

  墓地等の経営者は、法第12条及び規則第14条の規定により、墓地等の管理者を届け出る必要があります。墓地等の管理者を届け出ることで、事実上の責任者を明らかにし、墓地等の運営及び管理が適正に行われるようにします。

  なお、管理者が変わった場合も、規則第15条の規定による届出が必要となります。

墓地等の経営許可の流れ

事前協議

  申請予定日の120日前までに事前協議書を提出し、渋川市との事前協議を開始します。

 

事前協議書
ダウンロードファイル届出を必要とするとき関係法令
WORD様式第1号(事前協議書)(ワード形式 15キロバイト)事前協議を開始するとき

条例第3条第1項

規則第2条第1項

WORD様式第2号(事前協議書変更届)(ワード形式 14キロバイト)事前協議の内容に変更が生じたとき規則第2条第3項

標識の設置

近隣住民等に対する墓地経営計画等の周知を図るため、申請予定日の90日前までに標識を設置し、標識設置届を提出します。

 

標識設置届
ダウンロードファイル届出を必要とするとき関係法令
WORD様式第3号(標識)(ワード形式 14キロバイト)

標識の基準

(補足)届出の必要はありません

条例第3条第2項

規則第4条第1項

WORD様式第4号(標識設置届)(ワード形式 15キロバイト)標識を設置したとき規則第4条第2項
WORD様式第5号(標識設置変更届)(ワード形式 14キロバイト)設置した標識の内容に変更が生じたとき規則第4条第4項

説明会の開催

申請予定日の60日前までに、近隣住民等に対する説明会を開催し、説明会開催報告書を提出します。

 

説明会開催報告書
ダウンロードファイル届出を必要とするとき関係法令
WORD様式第6号(説明会開催報告書)(ワード形式 15キロバイト)説明会を開催したとき

条例第3条第2項

規則第5条第2項

WORD様式第7号(協議状況報告書)(ワード形式 15キロバイト)説明会から意見の申出があり、近隣住民等と協議したとき

条例第3条第4項

規則第7条第2項

申請

新規に墓地等を経営する場合は墓地等経営許可申請書を、墓地の区域の変更、納骨堂や火葬場の施設の変更をする場合は墓地等変更許可申請書を提出します。

 

墓地等変更許可申請書
ダウンロードファイル届出を必要とするとき関係法令
WORD様式第8号(墓地等経営許可申請書)(ワード形式 16キロバイト)

墓地等を新規に経営するとき

(補足)申請前には事前協議、標識の設置と説明会が終了している必要があります

法第10条第1項

条例第4条

規則第8条

WORD様式第9号(墓地等変更許可申請書)(ワード形式 17キロバイト)

墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更をするとき

(補足)申請前には事前協議、標識の設置と説明会が終了している必要があります

法第10条第2項

条例第4条

規則第9条

WORD様式第10号(墓地等廃止許可申請書)(ワード形式 15キロバイト)墓地等を廃止するとき

法第10条第2項

規則第10条

許可・不許可

申請に対して、許可書又は不許可書を交付します。

墓地等の工事

許可書を受けた者は、工事完了後に墓地等工事完了届出書を提出します。

 

墓地等工事完了届出書
ダウンロードファイル届出を必要とするとき関係法令
WORD様式第14号(墓地等工事完了届出書)(ワード形式 15キロバイト)墓地等の工事完了後規則第13条第1項

墓地等の検査

墓地等の工事が完了したら、墓地等が計画通りであるか、条例に適合しているか検査をします。検査の結果、条例に適合し使用に支障がないと認められるときは、墓地等完成検査済証を交付します。

管理者の届出

墓地等の管理責任者について、墓地等管理者設置届出書の提出が必要となります。

 

墓地等管理者設置届出書
ダウンロードファイル届出を必要とするとき関係法令
WORD様式第16号(墓地等管理者設置届出書)(ワード形式 14キロバイト)墓地等の管理者を届け出るとき

法第12条

規則第14条

墓地等の変更

墓地等に変更があった場合で、変更許可申請の必要がないものについて届出が必要となります。

 

墓地等変更届出書
ダウンロードファイル届出を必要とするとき関係法令
WORD様式第17号(墓地等変更届出書)(ワード形式 15キロバイト)

墓地等に変更があったとき

(補足)変更許可申請が必要な場合を除く

規則第15条

都市計画事業や区画整理事業による墓地又は火葬場の新設・変更・廃止

都市計画事業によって墓地又は火葬場を新設・変更・廃止する場合には、事業認可又は承認があれば、墓地又は火葬場の経営許可があったものとみなされます。該当する場合は、届出が必要となります。

みなし許可届出書
ダウンロードファイル届出を必要とするとき関係法令
WORD様式第13号(みなし許可届出書)(ワード形式 15キロバイト)

都市計画計画事業、区画整理事業によって墓地又は火葬場を新設・変更・廃止したとき

(補足)区画整理事業の場合、計画図に墓地の位置及び計上等が示されている必要があります

法第11条第1項又は第2項

規則第12条

条例・規則

渋川市墓地等の経営の許可等に関する条例及び規則は、下記をご覧ください。

PDF渋川市墓地等の経営の許可等に関する条例(PDF形式 101キロバイト)

PDF渋川市墓地等の経営の許可等に関する規則(PDF形式 117キロバイト)


掲載日 令和7年11月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 環境政策係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2114
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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