住民票などの交付情報を本人へ通知します(登録型本人通知制度)
法律では、住民票や戸籍に関する証明は、本人以外の第三者でも正当な理由があれば請求することができるとされています。
市では、住民票の写しなどを本人以外の第三者(代理人を含む)に交付したとき、そのことを本人に書面で知らせる「登録型本人通知制度」を行っています。
この制度を利用すると、万が一自分の証明を不正に取得された場合、早期に発見しやすくなるとともに、制度の普及により不正な請求の抑制にもつながりますのでご利用ください。
利用するには事前登録が必要です
制度を利用するには、事前登録が必要です。登録は無料です。申し込みは、必要な物を持って市役所市民課か各行政センターで行ってください。
登録できる人
- 登録日に本市に住民登録がある人か本籍のある人
-
過去に本市に住んでいた人や本籍があった人
登録に必要な物
- 本人通知制度(登録・登録更新)申込書
- 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認ができる物
申込書は、市民課と各行政センターにあるほか、本人通知制度申込書 からダウンロードできます。
登録の有効期限
- 登録した日から起算して3年を経過する日まで
通知の対象となる証明書住民票(除票含む)
- 住民票記載事項証明
- 戸籍謄抄本(除籍含む)
- 戸籍附票(除附票含む)
通知の内容
- 交付を請求した人の種別(代理人か第三者の別)
- 交付年月日
- 交付した証明書の種類と通数
第三者に住民票などの写しを交付した翌月に、登録した本人宛に通知を郵送します。ただし、通知の対象とならない請求もあります。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年1月12日
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