(Q&A)戸籍の届出の証人は誰になってもらえばよいのですか。
Q(質問)
戸籍の届出の証人は誰になってもらえばよいのですか。
A(回答)
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁の届出については、証人二人が必要です。
証人は、届出人が当事者であることに間違いがないこと、当事者自身に届出の意思のあることを証明するために必要となっています。
当事者以外の成人の方であれば、どなたでも証人になることができます。
外国籍の方も証人になることができますが、その国の法律により成人していなければなりません。
証人欄はすべて証人本人に生年月日、住所、本籍(外国籍の方は国籍)を記入していただき、署名・押印(押印は任意)してもらってください。
証人欄に署名等がない場合は婚姻届等の届出を受理することはできません。
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和6年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)