(Q&A)本籍を移す(変更する)ときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。
Q(質問)
本籍を移す手続きはどのようにするのですか。
A(回答)
本籍を移動させるときは、転籍届を提出してください。
本籍は、現在日本国内に存在する地番でしたらどこにでも設定することができます。
筆頭者及び配偶者(必ず両名の署名が必要です。)を届出人として、届出人の本籍地、新しい本籍地または所在地のいずれかに届出してください。なお、死亡や離婚により、筆頭者(配偶者)がいない場合は一方から届出ができます。
■注意事項
- 既に除籍になった戸籍の本籍を変更することはできません。
- 転籍前の戸籍で除籍されている方は、転籍後の戸籍には記載されません。
- 夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方の本籍のみを移したいときは、分籍届(新しいウィンドウが開きます)をしてください。
掲載日 令和6年3月1日
更新日 令和6年9月13日
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